○川場村住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱
平成25年3月25日
告示第9号
川場村住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、村民が住宅リフォームを村内施行業者により実施した場合において、その経費の一部を補助することで、村民の生活環境の向上、村内施工業者の支援及び地域経済の活性化を図ることを目的として、予算の範囲内において交付する住宅リフォーム助成事業補助金(以下「補助金」という。)について、川場村補助金等交付規則(昭和48年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人住宅 自己の居住の用に供する住宅をいう。
(2) 併用住宅 前号に規定する個人住宅に相当する部分(以下「個人住宅部分」という。)及び店舗、事務所、賃貸住宅等自己の居住の用に供しない部分(以下「非個人住宅」という。)がある建築物をいう。
(3) リフォーム工事 村内に存する個人住宅及び個人住宅部分の機能若しくは性能を維持又は向上させるため、更新、修繕、模様替え等を行う工事をいう。
(4) 村内施工業者 村内に住所を有するリフォーム等工事を業として営む者をいう。ただし、見積書及び領収書を村内の事務所等で発行できる者に限る。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者で、村内施工業者によりリフォーム工事を行う者とする。
(1) 村内に住民登録があり、対象住宅を所有していること。
(2) 住宅の所有者及び全世帯員に村税及び使用料等の滞納がないこと。
(3) 当該リフォーム工事について、本村の他の制度による補助金制度を利用していないこと。
(補助対象金額)
第4条 補助の対象金額となるリフォーム工事は、工事金額(消費税を含む。)が20万円以上の工事であるものとする。ただし、同一の住宅又は同一の世帯において、1回に限るものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,リフォーム工事に要した経費の10分の1を乗じて得た額以内とし、20万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) リフォーム工事前の住宅状況を明らかにする写真
(2) リフォーム工事の内容を明らかにする図面
(3) リフォーム工事見積書の写し(工事に要する経費を明らかしたもの)
(4) その他村長が必要と認める書類
2 補助金の交付は、第10条に定める補助金交付請求書の提出を受け、工事の完了を確認した後、予算の範囲以内で交付するものとする。
(1) 変更工事の箇所を明らかにする写真
(2) 変更工事の内容を明らかにする図面
(3) 変更に伴う工事見積書の写し(工事に要する経費を明らかしたもの)
(4) その他村長が必要と認める書類
(1) リフォーム工事後の住宅状況を明らかにする写真
(2) 領収書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(調査)
第11条 村長は必要があると認めるときは、職員にその実績を調査させることができる。
(補助金の取消及び返還)
第12条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付申請書及び変更申請書、交付請求書において、虚偽の事実が認められた場合
(2) この要綱の規定に違反した場合
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。