○川場村有住宅管理条例
平成26年6月23日
条例第17号
川場村有住宅管理条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 村有住宅の設置(第3条)
第3章 村有住宅の管理(第4条―第27条)
第4章 その他(第28条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、川場村有住宅(以下「村有住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 村有住宅とは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する住宅以外の住宅及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条の規定に基づく住宅以外の住宅をいう。
(2) 収入とは、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。
第2章 村有住宅の設置
(設置)
第3条 村有住宅を別表第1のとおり設置する。
第3章 村有住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 村長は、入居者の公募をホームページ、広報誌、回覧等の適切な方法により住民に周知するものとする。
2 前項の公募に当たっては、村長は、村有住宅の位置、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込方法、選定方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにするものとする。
(公募の例外)
第5条 村長は、次に掲げる事由に係る者を村有住宅に入居させる場合は、前条の規定にかかわらず、公募を行わないことができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 村長が特に定めた理由が生じたとき。
(入居者の資格)
第6条 村有住宅に入居することができる者は、村に住所を有する者又は村に居住を希望する者のうち、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(2) その者の収入金額が月額18万6千円を超えないこと。
(3) 自ら居住するための住宅を必要としている者であること。
(4) 入居の申込み時において、入居申込者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が住民登録をしている当該市区町村の税及び使用料等を滞納していない者であること。ただし、村長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。
(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で村有住宅に入居しようとする者は、川場村有住宅管理条例施行規則(平成26年川場村規則第9号。以下「規則」という。)の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村有住宅の入居者として決定し、その旨及び村有住宅に入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村有住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、住宅に困窮する度合いの高い者から入居を決定する。ただし、村長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。
2 前項に規定する住宅困窮度の判定基準は、川場村営住宅入居者選考委員会に関する規則(平成7年川場村規則第7号)を準用する。
(入居補欠者)
第9条 村長は、前条第2項の規定により入居者を決定する場合は、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が村有住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の手続をしなければならない。
(1) 規則で定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第17条の規定により、敷金を納付すること。
(同居の承認)
第11条 入居者は、村有住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、村長の承認を得なければならない。
2 村長は、新たに同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、村長の承認を受けて引き続き当該村有住宅に居住することができる。
(家賃の決定)
第13条 村有住宅の毎月の家賃は、別表第2のとおりとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第14条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者に係る収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者の疾病又は傷害により、その生活が窮迫するおそれがあるとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第15条 村長は、入居者から、入居可能日から当該入居者が村有住宅を明渡した日(第27条第1項の規定により明渡しを請求した場合にあっては、当該明渡しの期限と指定した日又は明渡した日のいずれか早い日)までの間、家賃を徴収する。
2 家賃は、毎月末日(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに村有住宅に入居した場合又は村有住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(督促)
第16条 村長は、家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第17条 村長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 村長は、第14条各号のいずれかに該当する特別の事情がある場合は、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が村有住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
(1) 村有住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに給水施設、排水施設、電気施設その他の附帯施設で公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第9条に定めるものの修繕を除くほか、住宅の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) その他村有住宅の使用上、入居者が負担しなければならない費用として村長が定めた費用
(原形復旧等)
第19条 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって村有住宅を滅失し、又はき損したときは、これを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、村有住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が村有住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則の定めるところにより、届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第21条 入居者は、村有住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更の禁止)
第22条 入居者は、村有住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村有住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。
(模様替え又は増築等の禁止)
第23条 入居者は、村有住宅の模様替え若しくは増築をし、又は村有住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(迷惑行為の禁止)
第24条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は周辺地域住民に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
2 入居者及び同居者は、自治会に加入するとともに、地域コミュニティ活動に積極的に参加するものとする。
2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
(明渡しに係る検査)
第26条 入居者は、村有住宅の明渡しをするときは、1月前までに村長に届け出て、村長が指定する者の検査を受けなければならない。
(明渡請求等)
第27条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、期限を定めて、村有住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為により入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が村有住宅を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な理由によらないで引き続き15日以上村有住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が第24条の規定に違反し、その是正のための村長の指示に従わなかったとき。
(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(8) 村有住宅の用途を廃止するとき。
第4章 その他
(村有住宅管理人)
第28条 村長は、村有住宅管理人を置くことができる。
2 村有住宅管理人は、村長の指揮を受けて、村有住宅の修繕すべき箇所の報告その他入居者との連絡の事務を行う。
3 その他村有住宅管理人に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(立入検査)
第29条 村長は、村有住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した職員に村有住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している村有住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該村有住宅の入居者の承認を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第31条 詐欺その他不正の行為により、村有住宅の家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月15日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 構造 | 戸数 | 建設年度 | 住戸専用面積(m2) | 所在地 |
桜川荘 | 木造平屋建て | 1 | 平成5年 | 63.18m2 | 川場村大字川場湯原2707―8 |
薄根川荘A | 木造平屋建て | 1 | 昭和55年 | 47.20m2 | 川場村大字谷地2494 |
薄根川荘B | 木造平屋建て | 1 | 昭和55年 | 36.02m2 | 川場村大字谷地2494 |
岩田荘 | 木造平屋建て | 1 | 昭和62年 | 68.73m2 | 川場村大字谷地2393―1 |
別表第2(第13条関係)
名称 | 間取り | 戸数 | 家賃 | 備考 |
桜川荘 | 3LDK | 1 | 25,000円 | |
薄根川荘A | 1DK | 1 | 25,000円 | |
薄根川荘B | 1DK | 1 | 20,000円 | |
岩田荘 | 3DK | 1 | 25,000円 |