○川場村有住宅管理条例施行規則
平成26年7月1日
規則第9号
川場村有住宅管理条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 村有住宅の管理(第2条―第20条)
第3章 その他(第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村有住宅管理条例(平成26年川場村条例第17号。)(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 村有住宅の管理
(入居の申込み)
第2条 条例第7条第1項の規定による村有住宅の入居の申込みは、村有住宅入居申込書(別記様式第1号)を村長に提出して行わなければならない。
2 前項の村有住宅入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第5条各号のいずれかに該当する場合等で村長が必要でないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 住民票の写し
(2) 村長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(3) 申込者に婚姻の予約者がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(4) 条例第6条第1項第4号本文に規定する者であることを証する書類(別記様式第2号)
(5) その他村長が必要と認める書類
(入居者の決定)
第3条 条例第7条第2項の規定による通知は、村有住宅入居決定書(別記様式第3号)により行うものとする。
(入居補欠者)
第4条 条例第9条第1項の規定により入居補欠者を決定したときは、当該入居補欠者に対し、村有住宅入居補欠通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
2 入居補欠者が村有住宅の入居を辞退したときは、入居補欠者の資格を放棄したものとみなす。
3 入居補欠者の補欠入居資格の有効期間は、次の公募の日までとする。
(請書)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、村有住宅入居請書(別記様式第5号)によるものとする。
(連帯保証人)
第6条 条例第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、県内に住所を有し、かつ、入居者が家賃を滞納したとき、又は入居者の責めに帰すべき事由により村に損害を与えたときに、入居者と連帯して責務を負うことができる者でなければならない。
2 村長は、連帯保証人が適当でないと認めるときは、その連帯保証人の変更を命ずることができる。
2 前項の連帯保証人引受承諾書には、連帯保証人の印鑑証明書、住民票の写し及び収入額を証する書類を添付しなければならない。
4 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名に変更があったときは、村有住宅入居者連帯保証人住所(氏名)変更届(別記様式第9号)に連帯保証人の住民票の写しを添えて、村長に提出しなければならない。
(入居手続の猶予の届出)
第8条 条例第10条第2項に規定する場合には、村有住宅入居手続猶予届(別記様式第10号)により、村長に届け出なければならない。
(入居決定の取消し等)
第9条 条例第10条第3項の規定により入居の決定を取り消すときは、村有住宅入居決定取消通知書(別記様式第12号)により、当該入居決定者に通知するものとする。
2 入居決定者は、やむを得ない理由により当該村有住宅の入居の決定を辞退するときは、入居可能日の前日までに、村有住宅入居決定辞退届(別記様式第13号)により、村長に届け出なければならない。
(同居の承認)
第10条 入居者は、条例第11条第1項に規定する同居の承認を受けようとするときは、村有住宅同居承認申請書(別記様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、入居者又は同居者が出産したことにより同居させようとする場合は、この限りでない。
(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類
(2) 同居させようとする者の村長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(3) 同居させようとする者が条例第6条第1項第4号本文に規定する者であることを証する書類(別記様式第2号)
(4) その他村長が必要と認める書類
(入居者の異動届)
第11条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動が生じたときは、速やかに村有住宅入居親族異動届(別記様式第16号)を村長に提出しなければならない。
(入居の承継)
第12条 条例第12条第1項の規定により入居の承継を受けようとする者は、村有住宅入居承継承認申請書(別記様式第17号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) 申請者と入居者の関係を証する書類
(3) 申請者に係る村長が指定する期間に係る収入額を証する書類
(4) その他村長が必要と認める書類
3 前項の承認を受けた者は、条例第10条第1項第1号に規定する請書を村長に提出しなければならない。
(家賃の変更)
第13条 条例第13条に規定する家賃が近傍同種の賃貸住宅に比較して不相当となり家賃を変更する場合は、村有住宅家賃変更決定通知書(別記様式第19号)により、家賃を変更する1箇月前までに入居者に通知するものとする。
3 家賃の減免及び徴収の猶予の判定基準は、川場村営住宅管理条例施行規則(平成9年規則第18号)第9条の規定を準用する。
(滅失等の報告)
第15条 入居者は、村有住宅を滅失させ、又はき損したときは、直ちに村有住宅滅失等報告書(別記様式第22号)により、村長に報告しなければならない。
(長期不使用届)
第16条 条例第20条第2項に規定する届出は、村有住宅長期不使用届(別記様式第23号)により行わなければならない。
(用途変更の承認)
第17条 条例第22条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、村有住宅用途一部変更承認申請書(別記様式第24号)を、村長に提出しなければならない。
(模様替え又は増築等の承認)
第18条 条例第23条ただし書に規定する承認を受けようとする者は、村有住宅模様替え(増築等)承認申請書(別記様式第26号)に当該模様替え又は増築等に係る設計図及び配置図を添えて、村長に提出しなければならない。
(明渡届)
第19条 条例第26条第1項の規定による届出は、村有住宅明渡届(別記様式第28号)により、行わなければならない。
(明渡請求)
第20条 村長は、条例第27条第1項の規定により明渡請求を行うときは、村有住宅明渡請求書(別記様式第29号)を交付して行うものとする。
第3章 その他
(立入検査)
第21条 条例第29条第3項に規定する身分を示す証票は、立入検査証(別記様式第30号)とする。
附則
(施行期日)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。