○川場村若者定住分譲地取得補助金交付要綱

平成28年6月21日

告示第26号

川場村若者定住分譲地取得補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、川場村土地開発公社が分譲する、ニュータウンかわば分譲地(以下「分譲地」という。)の販売促進を図り、若者の定住を推進するため、当該分譲地の土地取得に係る補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 分譲地を取得した日 登記事項証明書に記載された所有権移転登記完了年月日をいう。

(2) 子供 申請日時点において、出生した日から15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者をいう。(妊娠中である場合は申込日に母子手帳の写しを提出できること)

(交付対象者)

第3条 この要綱により補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 地域の自治会へ加入し、地域行事への積極的な参加ができる者。

(2) 宅地引き渡し後3年以内に自己の居住する住宅を建築できること。

(3) 分譲代金の支払いが可能であること。

(4) 住宅等の建築後、速やかにその住所地に生活の本拠を移せること。

(5) 申し込み年度及び前年度の市区町村民税等を滞納していないこと。

(6) 川場村暴力団排除条例(平成24年川場村条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に該当する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する法人及び団体の構成員でないこと。

(7) 同居する者に前号に規定する者がいないこと。

(8) 住宅の建築にあたっては川場村みんなでつくる美しいむら条例(平成22年川場村条例第5号)を遵守できること。

(9) 補助金の交付申請時において、居住する世帯主又は配偶者が満45歳以下であること。

(10) この要綱の規定による補助金を過去に受け取ったことがないこと。

(補助金の額)

第4条 村長は、交付対象者に対し、補助金として次の各号に掲げる額を交付するものとする。

(1) 前条の要件を満たす者1人につき100万円。

(2) 前条の要件を満たす夫婦の子供が同居する場合、第1子30万円、第2子40万円、第3子以降50万円

(補助金の交付申請)

第5条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、川場村若者定住分譲地取得補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、村長に申請しなければならない。

(1) 土地売買契約書の写し

(2) 個人情報の閲覧に係る同意書(別記様式第2号)

(3) 申込者及び同居予定者(未成年者を除く)全員の納税証明書

(4) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、土地売買契約を締結した日以降とする。

3 交付対象者は、分譲地を取得した日から6か月以内に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは川場村若者定住分譲地取得補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により、補助金を交付しないときは川場村若者定住分譲地取得補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 前項の規定による川場村若者定住分譲地取得補助金交付決定通知書をもって、交付額の確定の通知とみなすものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条第2項の規定により交付額の確定を受けた者が、補助金の交付を請求しようとするときは、川場村若者定住分譲地取得補助金交付請求書(別記様式第5号)に土地登記事項証明書又は登記完了証の写しを添えて村長に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、村長が特別に認める場合においては、分譲地を取得する日以前に交付決定額の半額以内を請求することができる。ただし、残りの補助金の交付を請求しようとするときは、前項の規定を適用する。

(交付決定の取消し等)

第8条 村長は、第6条第1項の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が補助金の交付を不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第9条 村長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、当該補助金の一部又は全部を返還させることができる。

2 第3条第2号の要件を満たさず、分譲地を取得した日から起算して、3年以内に住宅を建設しなかった場合は全額を返還させることができる。

3 村長は、前項の規定により補助金を返還させようとするときは、川場村若者定住分譲地取得補助金返還通知書(別記様式第6号)により、当該補助金を返還すべき者に通知するものとする。

4 前項の規定による通知を受けた者は、村長が定める期日までに補助金を村長に返還しなければならない。

(補助金の返還の免除)

第10条 村長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、交付を受けた者等から申請があったときは、補助金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由により土地を譲渡するとき。

(3) その他村長が特に必要と認めたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年1月29日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村若者定住分譲地取得補助金交付要綱

平成28年6月21日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)