○川場村民間賃貸住宅借地料補助金交付要綱
平成29年5月15日
告示第36号
川場村民間賃貸住宅借地料補助金交付要綱
(目的)
第1条 この告示は、借地料を負担して民間賃貸住宅を建築する者(法人を含む)に対して補助金を交付することにより、川場村の人口減少を抑制すると共に、移住定住の推進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 補助金の交付については、川場村補助金等交付規則(昭和48年規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第3条 この告示において「民間賃貸住宅」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 居住する一般住民と賃貸契約を締結して賃貸するもの
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合しているもの
(3) 各住戸が独立した住宅であるもの
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、村内において民間賃貸住宅を建築し賃貸するために土地を借り上げた個人又は法人で土地所有者に賃借料を支払う者とする。ただし次に掲げる者を除く。
(1) 賃貸する土地の所有者又は貸主が、設置者(法人である場合は経営担当役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)を含む。)の親族又は寄付者等、設置者と密接な関係にある者
(2) 賃借する土地の貸主が、土地の所有者と同一でない者から賃貸した者
(3) 貸主又は借主が川場村暴力団排除条例(平成24年川場村条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に該当する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する法人及び団体の構成員である者
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は土地を借り上げて賃貸住宅等を設置し賃貸を実施する場合に貸主に対して支払う賃借料にかかる経費とする。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 他の補助金の補助対象経費と重複する者
2 前項各号の規定にかかわらず、村長が適当と認める場合は、補助対象経費とすることができる。
(補助対象期間)
第6条 補助の対象となる期間は、賃貸開始前の整備期間から賃貸事業終了までの期間とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、借主が貸主に支払うべき当該借地料額とし年間1m2あたり150円を限度とし、予算に定める範囲内とする。ただし、あらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。ただし、あらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。
(補助金の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとするものは、川場村民間賃貸住宅借地料補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて、村長に申請しなければならない。
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
(1) 川場村民間賃貸住宅借地料補助金実績報告書(別記様式第5号)
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 村長は、交付対象者が交付対象の要件を欠くと認めたときは、補助金の全部若しくは一部を取消し、交付決定者に川場村民間賃貸住宅借地料補助金交付決定取消通知(別記様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 村長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金を返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月15日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略