○川場村水道事業給水条例施行規則
平成10年3月18日
規則第3号
川場村水道事業給水条例施行規則
川場村水道事業給水条例施行規則(昭和46年川場村規則第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事(第3条―第5条)
第3章 給水装置の構造及び材質(第6条―第13条)
第4章 給水(第14条―第18条)
第5章 料金及び手数料等(第19条―第23条)
第6章 管理(第24条)
第7章 貯水槽水道(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、川場村水道事業給水条例(平成10年川場村条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(共用給水装置の種別)
第2条 条例第4条第2号に規定する共用給水装置は、次の2種とする。
(1) 公設共用給水装置 村長が設置し、給水に供するもの
(2) 私設共用給水装置 村長以外の者が設置し、給水に供するもの
第2章 給水装置の工事
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき 給水装置所有者の「給水装置所有者分岐・土地家屋使用承諾書」(別記様式第2号)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき 土地又は家屋所有者の「給水装置所有者分岐・土地家屋使用承諾書」
(分岐引用者に対する措置)
第5条 分岐引用管にある給水管の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、あらかじめ分岐引用者に通知しなければならない。
2 分岐引用者は、前項の通知を受けた場合、必要があるときは、その給水装置を改造しなければならない。
第3章 給水装置の構造及び材質
(給水装置の構成)
第6条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水栓をもって構成するものとする。
2 給水装置には、止水栓及び不凍栓その他メーターボックス等の附属用具を備えなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条 条例第9条の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適切な措置が講ぜられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適切な措置が講ぜられていること。
2 村長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
3 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。
(給水管の口径)
第8条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管理設の深さ)
第9条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分並びに私道内においては120センチメートル以上、宅地その他の地内においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(給水管等の材料)
第10条 給水管は、硬質塩化ビニール管、ポリエチレン管、鋼管又は鋳鉄管を使用しなければならない。
(メーターの設置位置等)
第11条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(危険防止の措置)
第12条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便所に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便所に真空破損装置を備える等、逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、村の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれのある管、又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
(給水管防護の措置)
第13条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響や受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
第4章 給水
(給水の申込み)
第14条 条例第16条に規定する給水の申込みは、「給水装置工事及び給水申込書」の提出をもって行う。
(代理人の選定届等)
第15条 条例第17条の規定による給水装置の所有者の代理人選定又は変更の届出は、「給水装置工事及び給水申込書」により行う。
(メーターの損害賠償)
第16条 水道使用者は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」(別記様式第3号)を村長に届け出なければならない。
2 村長は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 給水装置の使用を廃止又は中止しようとするときは、「給水装置等変更届」(別記様式第4号)の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更し、及び移動しようとするときは、「給水装置等変更届」の提出をもって行う。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消防用水使用届」(別記様式第5号)の提出をもって行う。
(4) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置等変更届」の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、「消防用水使用届」の提出をもって行う。
第5章 料金及び手数料等
(料金の月計算)
第19条 水道料金(以下「料金」という。)は、条例第27条の規定による定例日から当月の点検定例日までを1箇月分として算定する。
2 前項において、村長が必要と認めたときは、2箇月ないし4箇月分を一括算定することができる。
3 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は翌月に繰り越して計算する。
(メーター点検の告知)
第20条 メーターを点検したときは、その都度使用水量を、水道の使用者又は管理人に告知する。
2 使用水量を条例第28条の規定により認定し、処理するときは、その旨を告知する。
(過誤納による精算)
第21条 料金を徴収後、その料金の算定に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。
(3) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける者の加入金
(2) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(3) 不可抗力による漏水に起因する料金
(4) その他村長が公益上その他特別の理由があると認めたもの
3 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第6章 管理
(措置命令)
第24条 条例第34条の規定による措置の指示は、「給水装置の管理義務違反に関する指示書」により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。
第7章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第25条 条例第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水道の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する厚生省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定によってなされた届出、請求その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によってなしたものとみなす。
附則(平成15年3月25日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。