○川場村消防団条例

平成25年6月21日

条例第21号

川場村消防団条例

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定により、消防団の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 川場村に消防団を設置する。

2 前項の消防団は、川場村消防団(以下「消防団」という。)と称し、その管轄区域は、村内の全域とする。

(定数)

第3条 消防団員(以下「団員」という。)の定数は、141人とする。

2 消防団の編成組織は、前項の定数の範囲内で別に規則で定める。

(任免)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は団長が村長の承認を得て、それぞれ次の各号の資格を有する者の中から任命する。

(1) 村内に居住し、又は村内に勤務する年齢18歳以上50歳未満の者。ただし、団長、副団長、ラッパ長及び副ラッパ長又は、その他の団員についても特別の事情があるときは、この限りでない。

(2) 素行善良、身体強健であって、団員として適切な者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号の一に該当しない者

2 任期は、団長及びラッパ長にあっては2年、副団長4年、副ラッパ長4年とする。ただし、再任は妨げない。

3 前項の団長等が辞任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(退職)

第5条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(報酬、手当及び費用弁償)

第6条 団員には、報酬及び手当を支給する。

2 団員が公務により出張するときは、費用弁償として旅費を支給する。

(公務災害補償)

第7条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、群馬県市町村総合事務組合非常勤消防団員等公務災害補償条例(平成2年群馬県市町村総合事務組合条例第15号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第8条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、群馬県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成2年群馬県市町村総合事務組合条例第16号)の定めるところによる。

(懲戒)

第9条 団員が次の各号のいずれかに該当するときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 業務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員として適切でない非行があったとき。

(懲戒の区分)

第10条 前条の懲戒は、次の区分による。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1か月以内の期間を定めてこれを行う。

(分限)

第11条 団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、任命権者はその意に反して免職させることができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれにたえられないとき。

(2) 定数の改廃により剰員を生じたとき。

(3) 団員として必要な適格性を欠くとき。

2 団員は、次の各号に該当するに至ったときはその職を失う。

(1) 団長、副団長、ラッパ長及び副ラッパ長にあっては、村の区域に住所を有しなくなったとき、又は村の区域に勤務しなくなったとき。

(2) その他の団員にあっては分団の区域に住所を有しなくなったとき、又は分団の区域に勤務しなくなったとき。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号の一に該当したとき。

(4) 居住や勤務の関係で特別な事情があるときは、この限りでない。

(服務規律)

第12条 団員は、団長の招集によって出動し、法令、条例及び規則に従い、かつ、上司の職務上の命令に誠実に従わなければならない。

2 招集を受けない場合であっても水火災又は地震等による災害(以下「災害」という。)を知ったときは、あらかじめ指示するところに従い直ちに出動し、服務しなければならない。

第13条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第14条 消防団が、災害現場に出動したときは、団長の指揮によって行動し、設備、器材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて災害の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第15条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、副団長又はその他の団員にあっては団長に届出なければならない。ただし、分団又は自動車部の団員は分団長及び部長に届出があったことにより団長に届出がなされたものとする。

2 特別の事情がない限り分団又は自動車部の団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。

第16条 団員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上司の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たらなければならない。

(3) 職務に関しては、金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(4) 上下同僚の間は、互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして、常に言行を慎しまなければならない。

(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 消防団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務外に使用してはならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

川場村消防団条例

平成25年6月21日 条例第21号

(平成29年3月23日施行)