○川場村地域生活支援拠点事業実施要綱

令和2年10月22日

告示第42号

川場村地域生活支援拠点事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の高齢化・重度化や「親亡き後」に備えるとともに、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)やその家族の緊急事態に対応を図り、障害者等が地域で長く安心して生活できることを目的とした川場村地域生活支援拠点事業(以下「拠点事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「地域生活支援拠点」とは、「地域生活支援拠点等の整備促進について」(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された「地域生活支援拠点等」のうち、多機能拠点事業所と、複数の事業所・機関による面的な支援体制をいう。

2 この告示において地域生活支援拠点における「居住支援のための機能」とは、次の各号に規定する5つの機能をいう。

(1) 相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他の必要な支援を行う機能をいう。

(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所事業等を活用した緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者等の状態変化等の緊急時の受入れ及び、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能をいう。

(3) 体験の機会・場の提供 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用並びに一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能をいう。

(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者並びに高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応や支援ができる人材の養成を行う機能をいう。

(5) 地域の体制づくり 地域で生活する障害者等の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源のネットワーク構築等について、利根沼田自立支援協議会を活用しながら行う機能をいう。

(実施主体)

第3条 拠点事業の実施は、沼田市、片品村、川場村、昭和村、みなかみ町(以下「市町村」という。)が共同で行うものとする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができるものとする。

(利用条件)

第4条 利用条件については、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 障害者等の介護者が、病気又は事故若しくは、親族の葬儀等により対象者の介護ができず、受給者証を用いた短期入所事業等の利用を優先としながらも、やむを得ず短期入所事業等の利用ができない場合

(2) 虐待等により、障害者等の緊急保護を必要とする場合

(3) その他、村長が特に必要と認めた場合

(拠点事業所の届出)

第5条 拠点事業を実施しようとする事業者(以下「実施事業者」という。)は、地域生活支援拠点届出書(別記様式第1号)に当該事業所の運営規程(当該事業所が地域生活支援拠点の機能を担う事業所であることを規定していること。)及び地域生活支援拠点の運営に係る誓約書(別記様式第2号)を添えて、事前に村長に届出をしなければならない。

2 前項の届出後において、変更等が生じる場合は速やかに村長に届出書を提出しなければならない。

(守秘義務)

第6条 実施事業者は、業務上知り得た利用者に関する情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)川場村個人情報保護法施行条例(令和4年川場村条例第23号)及びその他関係法令等に準ずる。

(事故報告)

第7条 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、直ちに必要な処置を講じ、村長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年8月1日から適用する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日告示第68号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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川場村地域生活支援拠点事業実施要綱

令和2年10月22日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和2年10月22日 告示第42号
令和4年3月18日 告示第22号
令和4年12月19日 告示第68号