○川場村木質バイオマス燃料利用促進事業補助金交付要綱

令和2年11月19日

告示第47号

川場村木質バイオマス燃料利用促進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、木質バイオマス(木に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。)をいう。)を利用した設備を活用することにより、地球温暖化対策を推進し、森林資源の利活用を図るため、対象となる設備に使用するバイオマス燃料を購入する者に対し、その費用の一部について川場村木質バイオマス燃料利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象設備)

第2条 この告示において補助金の交付対象となる設備(以下「対象設備」という。)は、間伐材等由来の木質バイオマスチップを燃料として使用するボイラー設備とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、村内で活動する団体又は村内に事業所を有する個人若しくは事業者で、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 村内の施設等(集会場、事務所、店舗等を含む。)に対象設備を設置してあること。

(2) 村内に加工所を有する者から木質バイオマスチップを購入するものであること。

(補助金の額等)

第4条 補助金は木質バイオマスチップ1立方メートルあたり1,500円以内の額とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川場村木質バイオマス燃料利用促進事業補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)(以下「請求書」という。)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 対象設備の設置場所と設置状況及びチップの使用状況が確認できる書類

(2) 木質バイオマスチップの購入にかかる請求書及び領収書の写し

(3) 木質バイオマスチップを購入した事実が確認できる書類

(4) その他村長が必要と認める書類

2 前項の請求書は次の各号に定める期間までに請求するものとする。

(1) 4月分から9月分までの補助金 9月末日まで

(2) 10月分から3月分までの補助金 3月末日まで

(3) 前2号の規定にかかわらず、木質バイオマスチップの購入が終了したときは終了日の属する月の翌月末まで

(補助金の交付決定及び通知)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の可否を決定した場合は、川場村木質バイオマス燃料利用促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の返還を求めることができる。

(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、木質バイオマス燃料利用促進事業に必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

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川場村木質バイオマス燃料利用促進事業補助金交付要綱

令和2年11月19日 告示第47号

(令和2年11月19日施行)