○川場村経営支援助成金交付要綱

令和2年6月5日

告示第26号

川場村経営支援助成金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上高が減少しているが、持続化給付金給付規程(令和2年5月1日付け経済産業省通知。以下「持続化給付金」という。)の給付対象とならない村内中小企業者及び個人事業主に対して、企業活動の維持又は継続のための緊急支援として、予算の範囲内において交付する川場村経営支援助成金(以下「助成金」という。)について、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当する会社及び個人をいう。

(2) 個人事業主 株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を営んでいる個人をいう。

(助成金の使途)

第3条 助成金の使途は、人件費、家賃、光熱水費、仕入れに係る費用その他の企業活動の維持又は継続に要する費用とする。

(対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に主たる事業所又は事業拠点(支店を除く。)を有する中小企業者及び村内に住民登録(令和2年4月30日時点)している個人事業主とする。

(2) 令和元年12月までに創業し、申請日時点で事業を行っており、今後も継続する予定であること。

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、対象月となる令和2年2月から令和2年6月までのうち、売上高が前年の同月比で、30%以上50%未満減少した月があること。

(4) 申請日時点で、持続化給付金の給付対象とならない者

(5) 川場村暴力団排除条例(平成24年川場村条例第16号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員でないこと。

(6) 宗教上の組織若しくは団体でないこと。

(7) 村税等を滞納していないこと(新型コロナウイルスの感染拡大に伴い徴収が猶予されているものは除く。)

(助成額)

第5条 この告示により交付する助成金の額は、1事業者につき10万円とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川場村経営支援助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和2年8月31日までに村長に提出しなければならない。

(1) 確定申告書類の控え等の写し

(2) 減収月の売上高等が分かる帳簿等の写し

(3) 申請者名義の通帳の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(交付決定及び確定)

第7条 村長は、前条により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、川場村経営支援助成金交付(不交付)決定兼確定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対しては、助成金の返還を求めるものとする。

(書類の整備)

第9条 申請者は、本助成金交付に関する書類等を整備し、助成金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

2 申請者は、村長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和2年6月5日から施行する。

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川場村経営支援助成金交付要綱

令和2年6月5日 告示第26号

(令和2年6月5日施行)