○川場村新規市場開拓支援事業費補助金交付要綱

令和2年6月5日

告示第25号

川場村新規市場開拓支援事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症拡大により影響を受けている地域経済を支援し地方創生を図るため村内中小企業者及び個人事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の収束後に備えた新しいチャレンジを応援するため特別な支援として、予算の範囲内において交付する川場村新規市場開拓支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者に該当する会社及び個人をいう。

(2) 個人事業主 株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を営んでいる個人をいう。

(3) この告示において「補助事業等」とは、「川場村新規市場開拓支援事業費補助金公募要領」(以下「要領」という。)に定める別表第2の評価基準、審査項目を満たす事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは補助事業等を行う者(法人を含む。)をいう。

(補助金の使途)

第3条 補助金の使途は、川場村特産品の新規市場開拓や輸出展開を図るために要する費用とし、補助対象経費は、要領で定める。

(対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に主たる事業所又は事業拠点(支店を除く。)を有する中小企業者及び村内に住民登録(令和2年4月30日時点)をしている個人事業主とする。

(2) 令和元年12月31日までに創業し、申請日時点で事業を行っており、今後も継続する予定であること。

(3) 川場村暴力団排除条例(平成24年川場村条例第16号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員等でないこと。

(4) 宗教上の組織若しくは団体でないこと。

(5) 村税等を滞納していないこと(新型コロナウイルスの感染拡大に伴い徴収が猶予されているものは除く。)

(6) 法人等が刑事告発された結果、若しくは民事法上の不正行為を行った結果、係争中でないこと。

(補助額及び補助率)

第5条 この告示により交付する補助金の額は、予算の範囲内で村長が別に定める。

2 この告示により交付する補助金の補助率は、補助対象事業費の80%以内とする。

3 補助金の交付は補助事業者1件につき、1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、川場村新規市場開拓支援補助金申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和2年6月30日までに村長に提出しなければならない。

(1) 補助事業等計画書(別記様式第2号の1又は別記様式第2号の2)

(2) 経費明細書(別記様式第3号)

(3) その他村長が必要とする書類

(審査)

第7条 村長は、別に定める要領に基づき審査し、その結果(採択又は不採択)を申請者へ通知する。(別記様式第4号)

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、前条の規定により採択とされたときは、交付規則第6条により速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定し、交付規則第6条による補助金等交付指令書(別記様式)により補助事業者に通知するものとする。

(中止又は変更)

第9条 補助事業等を中止又は変更しようとするときは、交付規則第7条の規定による。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者等が指令をされた補助金の交付を受けようとするときは、交付規則第8条の規定による。

(検査等)

第11条 村長は、補助事業者等に係る予算の適正を期するため、補助事業者等に対して、報告を徴し、必要な書類の提出を命じ、又は随時事業の状況等を検査することができる。

(補助金の返還)

第12条 村長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては、補助金の返還を求めるものとする。

(書類の整備)

第13条 補助事業者は、本補助金交付に関する書類等を整備し、補助金交付の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

2 申請者は、村長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和2年6月5日から施行する。

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川場村新規市場開拓支援事業費補助金交付要綱

令和2年6月5日 告示第25号

(令和2年6月5日施行)