○川場村家計急変学生等支援給付金給付事業実施要綱
令和2年6月8日
告示第24号
川場村家計急変学生等支援給付金給付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、アルバイト代の減収や仕送りの減額など、教育費や生活費に困窮している学生に対して、学業活動の維持又は継続のための緊急支援として、予算の範囲内において交付する川場村家計急変学生等支援給付金(以下「給付金」という。)について、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高校生 別表第1に定める高校相当課程に在籍する、個人をいう。
(2) 大学生 別表第1に定める大学相当課程に在籍する、個人をいう。
(給付金の使途)
第3条 給付金の使途は、学費、家賃、光熱水費、その他の学業活動の維持又は継続に要する費用とする。
(対象者)
第4条 給付金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 高校生又は大学生
(2) 川場村暴力団排除条例(平成24年川場村条例第16号)第2条に規定する暴力団員でないこと。また、同一の世帯に属する者の中に暴力団員がいないこと。
(給付額)
第6条 この告示により交付する給付金の額は、当該各号に定める額とする。
(1) 高校生 1人につき2万円とする。ただし、1年生は1人につき5千円とする。
(2) 大学生 1人につき5万円とする。
(交付申請)
第7条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、川場村家計急変学生等支援給付金申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和2年9月7日までに村長に提出しなければならない。
(1) 対象者が学校に在籍していることが分かる書類の写し。
(2) 対象者の健康保険証の写し。
(3) その他村長が必要と認める書類。
(代理による申請)
第8条 申請・受給権者に代わり、代理人として申請を行うことのできる者は、次の各号に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人、代理権付与の審判がなされた補助人など)
(3) 親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 代理人が給付金の給付の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。この場合、村長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であること、及び申請・受給権者との間の代理関係を確認することとする。
3 村長は、代理人の本人確認ができなかった場合、又は申請・受給権者と代理人との間の代理関係を確認できなかった場合は、基本的には申請を受付けないものとする。
(給付金の交付)
第9条 村長は、前条により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適正と認めたときは、交付を決定し、当該申請に係る給付金を交付するものとする。
(給付金の返還)
第10条 村長は、偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けた者に対しては、給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年6月8日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分No. | 学校 | 要件 | 給付金額 |
1 | 大学 | 短期大学生、大学生、大学院生若しくは放送大学全科履修生又は修士全科生 | 5万円 |
2 | 省庁大学校 | 給与の支給がない大学校に在籍する学生に限る。 | 5万円 |
3 | 高等専門学校 | 第4学年及び第5学年に在籍する学生 | 5万円 |
5 | 第1学年から第3学年に在籍する学生 | 2万円 | |
6 | 専修学校 | 専門課程又は一般課程に在籍する学生 | 5万円 |
8 | 文部科学大臣指定の高等課程の第1学年から第3学年に在籍する学生 | 2万円 | |
10 | 高等学校 | 第1学年から第3学年に在籍する学生 | 2万円 |
12 | 准看護師 学校養成所 | 第1学年から第3学年に在籍する学生 | 2万円 |
13 | 日本国外の学校 | 日本国外の大学相当課程に在籍する留学生 | 5万円 |
15 | 日本国外の高校相当課程の第1学年から第3学年に在籍する留学生 | 2万円 | |
17 | インターナショナルスクール | 高校相当課程のインターナショナルスクールの第1学年から第3学年に在籍する学生 | 2万円 |
18 | 大学進学予備校 | 在籍する学生 | 5万円 |
※高校相当課程の第1学年に在籍する学生については、給付金額を5,000円とする。