○村営川場牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月19日

規則第1号

村営川場牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、村営川場牧場の設置及び管理に関する条例(令和2年川場村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第9条の規定により牧場の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、村営川場牧場利用許可申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(利用許可の手続)

第3条 村長は、前条の規定による申請を適当と認めるときは、当該村営川場牧場利用許可申請書の写しに許可印を押印し、当該申請者に対し交付するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第4条 利用許可を受けた者は、当該利用許可を受けた事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、村営川場牧場利用変更・取消許可申請書(別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該村営川場牧場利用変更・取消許可申請書の写しに許可印を押印し、当該申請者に対し交付するものとする。

(使用料)

第5条 利用許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第15条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、利用許可の申請の際、村営川場牧場使用料減免申請書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 牧場の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで施設及びその敷地内において、物品の販売、宣伝、寄附の募集その他これらに類する行為をしないこと。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をしないこと。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(4) 火災その他の災害の防止に万全を期すること。

(5) 指定した場所以外において、喫煙をしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

使用区分

区分

単位

家畜の種類

月齢区分

使用料

放牧

村内

1日1頭

乳用牛

11ヶ月未満

360円

11ヶ月以上

360円

和牛

一律

360円

村外

1日1頭

乳用牛

11ヶ月未満

400円

11ヶ月以上

400円

和牛

一律

400円

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村営川場牧場の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月19日 規則第1号

(令和3年3月19日施行)