○村営川場牧場の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年3月19日
規則第1号
村営川場牧場の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、村営川場牧場の設置及び管理に関する条例(令和2年川場村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の手続)
第3条 村長は、前条の規定による申請を適当と認めるときは、当該村営川場牧場利用許可申請書の写しに許可印を押印し、当該申請者に対し交付するものとする。
(利用の変更及び取消し)
第4条 利用許可を受けた者は、当該利用許可を受けた事項を変更し、又は利用の取消しをしようとするときは、村営川場牧場利用変更・取消許可申請書(別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による申請を適当と認めるときは、当該村営川場牧場利用変更・取消許可申請書の写しに許可印を押印し、当該申請者に対し交付するものとする。
(使用料)
第5条 利用許可を受けた者は、別表に定める額の使用料を納めなければならない。
(遵守事項)
第7条 牧場の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで施設及びその敷地内において、物品の販売、宣伝、寄附の募集その他これらに類する行為をしないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(4) 火災その他の災害の防止に万全を期すること。
(5) 指定した場所以外において、喫煙をしないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
使用区分 | 区分 | 単位 | 家畜の種類 | 月齢区分 | 使用料 |
放牧 | 村内 | 1日1頭 | 乳用牛 | 11ヶ月未満 | 360円 |
11ヶ月以上 | 360円 | ||||
和牛 | 一律 | 360円 | |||
村外 | 1日1頭 | 乳用牛 | 11ヶ月未満 | 400円 | |
11ヶ月以上 | 400円 | ||||
和牛 | 一律 | 400円 |