○川場村農家住宅施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月19日

規則第3号

川場村農家住宅施設の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村農家住宅施設の設置及び管理に関する条例(令和3年川場村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、施設の利用許可又は許可に係る事項の変更許可を受けようとする者は、あらかじめ川場村農家住宅施設利用許可(変更)申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第3条 条例第12条の規定による利用料金の減免は、次のとおりとする。

(1) 川場村又は川場村教育委員会が主催する事業等

(2) その他村長が必要と認めるとき。

2 利用料の減免を受けようとする者は、川場村農家住宅施設利用料金減免申請書(別記様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(指導者及び監視人)

第4条 施設の管理に必要なときは、指導者又は監視人を置き、身体異常者の発見及び事故の防止に努めなければならない。

2 団体等が施設を使用するときは、前項の規定にかかわらず、使用団体のうちから指導者又は監視人を置くようにしなければならない。

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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川場村農家住宅施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月19日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和3年3月19日 規則第3号