○川場村学校運営協議会の設置等に関する規則
令和3年3月5日
教育委員会規則第1号
川場村学校運営協議会の設置等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき、川場村学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び該当運営への必要な支援に関して協議する機関として、川場村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画、支援及び協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について一つの協議会を置くことができる。
(組織)
第4条 協議会は、委員25人以内で組織する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 地域住民
(2) 保護者
(3) 学校の運営に資する活動を行う者
(4) 学識経験を有する者
(5) 学校の校長
(6) 学校の教職員
(7) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、法第47条の5第3項の規定により学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
4 委員は非常勤特別職とする。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第3項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川場村条例第6号)の定めるところによる。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 決議事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第11条 協議会は特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとするものは、所定の場所で自己の住所、氏名を傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の承認を得なければならない事項等)
第12条 法第47条の5第4項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 学校の経営計画に関する事項
(2) 学校の組織編成に関する事項
(3) 学校の予算の編成及び執行に関する事項
(4) 学校の施設及び設備の管理及び整備に関する事項
(5) その他学校について教育委員会が必要と認める事項
(意見聴取)
第13条 協議会は、法第47条の5第6項の規定により教育委員会に対して意見を述べるとき又は法第47条の5第7項の規定により任命権者に対して意見を述べるときは、あらかじめ、当該学校の校長の意見を聴くものとする。
(学校の職員の任用に関する協議会の意見)
第14条 法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 学校運営の基本的な方針の実現に資する学校の職員の任用に関する事項(特定の職員の任用に関する事項を除く。次号において同じ。)
(2) 学校の教育上の課題を踏まえた当該学校の職員の任用に関する事項
(情報提供)
第15条 協議会は、地域住民、保護者等に対し、自らの活動状況に関する情報の提供に務めなければならない。
(研修等)
第16条 教育委員会は、委員に対し、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解を得るため、必要な研修を行うものとする。
2 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、協議会に対し必要な指導助及び助言を行うものとする。
3 教育委員会及び学校の校長は、協議会に対し、協議会が適切な活動を行うことができるよう必要な情報提供を行うものとする。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、委員を解任することができる。
(1) 委員が第8条の規定に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他委員に解任に相当する事由が生じたとき。
2 学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに、教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。
(事務)
第18条 協議会の事務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。