○川場村商工会経営支援事業等補助金交付要綱

令和3年8月30日

告示第35号

川場村商工会経営支援事業等補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、川場村商工会(以下「商工会」という。)の行う商工業振興事業や小規模事業者の経営又は技術の改善発達を図るための事業に対し、予算の範囲内において商工会に補助金を交付するため、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 経営改善普及事業

(2) 地域振興事業

(3) その他商工業振興等事業

(補助対象経費)

第3条 前条の補助対象事業を実施するための経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

補助対象事業名

補助対象経費

経営改善普及事業

経営指導員等の人件費及び講習会経費等

地域振興事業

商品券発行、街路灯維持管理、屋外広告物等修景事業経費

その他商工業振興等事業

その他の商工業の振興と安定に寄与する事業経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の額とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業を実施する日前までに、川場村商工会経営支援事業等補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の通知及び条件)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、川場村商工会経営支援事業等補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により商工会に通知するものとする。

2 村長は、前項に規定する交付決定において必要がある認めるときは、条件を付すことができる。

(事業内容及び補助金額の変更)

第7条 商工会は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象事業について、事業内容及び補助金の額を変更しようとするときは、あらかじめ川場村商工会経営支援事業等補助金変更承認申請書(別記様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、事業内容の軽微な変更を行う場合は、この限りでない。

2 村長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、承認する場合は、川場村商工会経営支援事業等補助金交付決定変更通知書(別記様式第4号)により商工会に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 商工会は、補助対象事業が完了したときは、その翌日から起算して20日を経過した日又は事業年度の3月31日のいずれか早い日までに、川場村商工会経営支援事業等補助金実績報告書(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、速やかに当該事業内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、川場村商工会経営支援事業等補助金交付確定通知書(別記様式第6号)により商工会に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 商工会は、前条の規定による通知を受けた場合において、補助金の支払を受けようとするときは、川場村商工会経営支援事業等補助金請求書(別記様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(概算払による補助金の支払)

第11条 前条の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、第6条第1項に規定する補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 商工会は前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、川場村商工会経営支援事業等補助金概算払請求書(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。

3 商工会は、第1項の規定により補助金の支払を受けた場合において、第9条の規定による通知を受けたときは、速やかに川場村商工会経営支援事業等補助金精算払請求書(別記様式第9号)を村長に提出し、当該支払を受けた補助金を精算しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、川場村商工会経営支援事業等補助金交付決定取消通知書(別記様式第10号)により商工会に通知するものとする。

(1) 事業実施期間内に完了する見込みがなくなったとき。

(2) 法令又は補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他村長が不適切と認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 村長は、第9条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて交付されているときは、期限を定めて当該確定額を超える部分について返還を命ずるものとする。

3 補助金の返還を命ずる場合は、川場村商工会経営支援事業等補助金返還命令書(別記様式第11号)により行うものとする。

(補助対象事業の経理)

第14条 商工会は、補助対象事業に係る収支を他の経費と区分して記入した帳簿等を作成し、収支関係書類及びその他関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川場村商工会経営支援事業等補助金交付要綱

令和3年8月30日 告示第35号

(令和3年8月30日施行)