○川場村特定建設工事共同企業体取扱基準

令和3年10月14日

告示第47号

川場村特定建設工事共同企業体取扱基準

(目的)

第1条 この基準は、川場村が発注する建設工事ごとに結成される特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)について必要な事項を定めることにより、建設業の健全な発展に資することを目的とする。

(活用)

第2条 特定企業体の活用は、建設業者の信用、技術、施工能力等を勘案し、技術力の結集等により、効果的施工の確保ができると認められる場合とする。

(対象工事の種類及び規模等)

第3条 特定企業体の対象工事とすることができる種類及び規模は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、特定企業体による共同施工が適当であると村長が認めた場合は、対象工事とすることができる。

(1) 対象工事の種類

 技術的難度の高い建設工事(橋梁、トンネル、堰等の土木構造物及び建築・設備等の建設工事)

 新技術・新工法の研究開発を目的とする研究開発型工事及び新技術・新工法の実用化を目的とする実験型工事その他技術力を結成して行う建設工事

 特定工法を内容とすること等により地元企業への建設技術の移転を目的として行う建設工事

(2) 対象工事の規模

 設計金額が5億円以上の建築工事

 設計金額が1億5,000万円以上の土木工事

 設計金額が1億5,000万円以上のその他の工事

2 前項の規定により、特定企業体を入札に参加させることができる建設工事については、特定企業体以外の有資格業者(川場村入札審査会により競争入札に参加資格があると認定された者であって、当該建設工事を確実かつ円滑に施工することができると認められるもの(以下「単体有資格業者」という。))があるときは、当該単体有資格業者を特定企業体と併せて入札に参加させることができる。

(構成員の数)

第4条 特定企業体の構成員の数は、原則として3者以内とし、対象工事ごとに定めるものとする。

(構成員の要件)

第5条 特定企業体の構成員は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 建設工事請負業者選定要領に基づく川場村建設工事入札参加資格審査申請を行い、資格審査で適格と認められ、工種別ごとに格付を受けていること。

(2) 当該建設工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可後5年を超える営業年数を有すること。

(3) 川場村の事務事業からの暴力団排除に関する要綱の規定による指名停止期間中でないこと。

(4) 当該建設工事の設計業務の受託者と次のいずれかの関係にある者でないこと。

 当該受託者の発行済株式総数の2分の1を超える株式を保有し、又はその出資の総額の2分の1を超える出資をしていること。

 構成員の代表権を有する役員(構成員が個人である場合にあっては、当該個人)が当該受託者又は当該受託者の代表権を有する役員であること。

(5) その他公告に定めた要件

(結成等に係る要件)

第6条 特定企業体の結成に係る要件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 自主的に結成されたものであること。

(2) 構成員の組合せは、同一業種又は異なる業種の有資格者の中から最上位等級に格付けされている者同士又は最上位等級及び第2位等級に格付けされている者との組合せとする。ただし、川場村内に本店を有する者が構成員となる場合は、第3位等級までに格付けされているものとの組合せとすることができる。

(3) 構成員は、建設業法第3条第1項に規定する営業所(以下「本店又は営業所等」という。)第10条第1項第1号により公告する地域に有している者であること。

(4) 構成員は、当該建設工事に参加する他の特定企業体の構成員になっていないこと。

(出資比率)

第7条 特定企業体の構成員の出資比率の最小限度基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 2者の場合 30パーセント以上

(2) 3者の場合 20パーセント以上

(代表者の選定方法)

第8条 特定企業体の代表者は、構成員のうち施工能力等に照らし、円滑な共同施工を確保する上で中心的な役割を担うことができる者であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 当該建設工事の出資比率が構成員中最大(同比率である場合を含む。)であること。

(2) 当該建設工事を代表する工種について、建設業法第3条第6項に規定する特定建設業の許可を受けていること。

(有効期間)

第9条 特定企業体の有効期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 川場村が請負契約を締結した特定企業体の有効期間は、当該建設工事の完成後3か月を経過した日までとする。

(2) 当該建設工事において結成された特定企業体のうち契約の相手方とならなかった者の有効期間は、当該建設工事の請負契約が締結されたときまでとする。

(結成の公告等)

第10条 特定企業体の結成に係る公告については、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 特定企業体の結成に必要な要件について、掲示場に掲示するものとする。この場合において、入札方法を一般競争入札とする場合にあって村長が特に必要と認めた場合は、一般競争入札の公告と組み合わせて行うことができる。

(2) 当該建設工事において、特定企業体が結成されなかった場合は、前号に規定する手続を再度行うことができる。

(競争入札参加申請書類等)

第11条 特定企業体を結成した者が入札参加資格審査を申請しようとするときは、次の各号に掲げる書類を村長に提出するものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書(別記様式第1号)

(2) 特定建設工事共同企業体協定書(別記様式第2号)

(3) 特定建設工事共同企業体誓約書(別記様式第3号)

(4) 特定建設工事共同企業体委任状(別記様式第4号)

(5) 特定建設工事共同企業体使用印鑑届(別記様式第5号)

(6) 本基準の規定による構成員の要件を満たすことを示す書類

(7) その他村長が必要を認める書類

(申請受付)

第12条 特定企業体の競争入札参加資格審査申請期間は、特定企業体の結成に係る公告により定める期間とする。

(資格審査)

第13条 特定企業体の資格審査は、川場村建設工事入札審査会設置要綱に規定する川場村建設工事入札審査会に諮り、その結果を入札参加資格確認通知(別記様式第6号)により当該特定企業体の代表者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この基準に定めのない事項及びこの基準によることが適当でない事項の取り扱いについては、その都度、村長が定める。

この基準は、公布の日から施行する。

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川場村特定建設工事共同企業体取扱基準

令和3年10月14日 告示第47号

(令和3年10月14日施行)