○川場村子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和4年3月1日
告示第10号
川場村子ども家庭総合支援拠点設置要綱
(設置)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「運営指針」という。)に基づき、全ての子どもとその家庭及び妊産婦等の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、その他の必要な支援に係る業務を適切に行うことを目的として、川場村子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、川場村とする。ただし、事業の運営の一部を村長が適当と認める団体に委託することができる。
(支援対象)
第3条 支援拠点における支援の対象者(以下「ケース」という。)は、村内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(事業内容)
第4条 支援拠点における主な業務は、次のとおりとする。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童又は要保護児童及びその家庭並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 前2号を行うための関係機関との連絡調整
(設置場所)
第5条 支援拠点は、川場村役場健康福祉課内に設置する。ただし、事業実施にあたり、村長が別に適当と認める施設がある場合には、この限りでない。
(開設時間)
第6条 支援拠点の開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急的な支援等を必要とする場合にはこの限りでない。
(休日)
第7条 支援拠点の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)並びに土曜日及び日曜日とする。ただし、緊急的な支援等を必要とする場合にはこの限りでない。
(職員の配置)
第8条 支援拠点には、第4条の事業を実施するため、運営指針に基づき、子ども家庭支援員、虐待対応専門員等の専門職を配置するものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 村は、事業の実施に当たり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び川場村個人情報保護法施行条例(令和4年川場村条例第23号)に基づき、ケースに関する情報は必要な関係機関と共有するとともに、適切に管理するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日告示第68号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。