○川場村スズメバチの巣駆除費補助金交付要綱

令和4年3月18日

告示第11号

川場村スズメバチの巣駆除費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、人に危害を及ぼすおそれのあるスズメバチの巣を駆除した者に対し、駆除費用の一部を補助することについて、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「スズメバチ」とは、ハチ目スズメバチ科に属する昆虫のうち、スズメバチ亜科に属するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、村長が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(1) 本村の住民基本台帳に記録され、かつ、スズメバチが営巣している土地若しくは建物を所有、管理又は賃借する者で駆除業者(ハチ等の駆除を業とする業者をいう。)により、スズメバチの巣を駆除した者。ただし、緊急的に駆除が必要な場合は、村長に事前連絡し、了承のもとでの駆除であれば、駆除業者でなくても対象とすることができる。

(2) 村税の滞納がない者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、駆除1回につき駆除に要した費用の2分の1以内の額とし、1万円を限度とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てた額とする。

2 1回の駆除において、複数のスズメバチの巣を駆除した場合においても、これを1回とする。

3 駆除業者以外の者が駆除した場合において、謝礼金は駆除に要した費用に算入しない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、駆除に要した費用の領収書に記載された領収日から起算して30日以内に、スズメバチの巣駆除費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 駆除に要した費用の領収書

(2) 駆除前と駆除後の状況写真

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査するとともに補助金の交付の可否を決定し、スズメバチの巣駆除費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 村長は、規則第10条各号に定める事項に該当するときは、補助金の交付を受けた者に対し、支給した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項に規定する命令を受けた者は、定められた期限内に返納しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川場村スズメバチの巣駆除費補助金交付要綱

令和4年3月18日 告示第11号

(令和5年5月26日施行)