○川場村情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月19日

条例第24号

川場村情報公開・個人情報保護審査会条例

(設置)

第1条 川場村情報公開条例(平成16年川場村条例第1号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び川場村議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年川場村条例第28号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、川場村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、川場村情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、川場村個人情報保護法施行条例(令和4年川場村条例第23号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 川場村情報公開条例第15条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 川場村個人情報保護法施行条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

(委員)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

3 委員の任期は、4年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前条の審査を行う会議は、公開しない。

5 審査会は、第1項の審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して、意見若しくは説明又は資料の提出を求め、必要な調査をすることができる。

6 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(罰則)

第6条 第4条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、村外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(川場村情報公開条例の一部改正)

2 川場村情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に、前項の規定による改正前の川場村情報公開条例(以下「旧条例」という。)第16条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する川場村情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

4 村長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

5 施行日前に旧審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第16条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

7 前項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令和4年12月19日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

川場村情報公開・個人情報保護審査会条例

令和4年12月19日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年12月19日 条例第24号
令和4年12月19日 条例第29号