○川場村交通系ICカードシステム導入整備事業費補助金交付要綱

令和4年7月6日

告示第47号

川場村交通系ICカードシステム導入整備事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 川場村交通系ICカードシステム導入整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 この告示は、村内を運行する路線バスの利用促進及び利便性の向上を図る為、交通系ICカードシステム導入整備事業を実施するバス事業者の事業を補助するものである。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、運行業務を委託するバス事業者のうち、交通系ICカードシステム導入整備事業(以下「補助事業」という。)を実施するバス事業者(以下「補助事業者」という。)であって、自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者

(4) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者

(5) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者

(8) 暴力団員と密接な交友関係を有する者

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、交通系ICカード(全国相互利用可能なものに限る。)の利用を可能とするシステムの導入に要する経費(システム開発費、設備整備費等)とする。

2 補助金の額は、前項に規定する補助対象経費から補助事業に係る国庫補助金を差引いた額を限度とし、予算の範囲内で村長が定める額とする。

(交付申請)

第4条 補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、川場村交通系ICカードシステム導入整備事業費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)を補助事業に着手する14日前までに村長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入に係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りではない。

(交付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定する。

2 補助金を交付することを決定したときは、川場村交通系ICカードシステム導入整備事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)を補助事業者に送付するものとする。

(交付の条件)

第6条 前条の規定により交付の決定をするときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 交付決定日の属する年度内に事業を完了すること。

(2) 交付決定日前に着手している事業は、補助対象外とする。

(3) 補助事業の遂行において第2条各号に掲げる者から不当な要求行為を受けたときは、村に報告し、警察に通報すること。

(4) その他村長が必要と認める条件

(計画変更の承認)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容及び補助対象経費の額を変更しようとするときは、あらかじめ川場村交通系ICカードシステム導入整備事業費補助金変更承認申請書(別記様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りではない。

(1) 補助金交付の目的及び条件に反しない計画変更

(2) 補助対象経費の20%以内の経費の減額変更

2 村長は、前項の規定による申請書を受理した場合は、内容を審査し、適当と認めたときは、川場村交通系ICカードシステム導入整備事業費補助金変更承認通知書(別記様式第4号)を補助事業者に送付するものとする。

(補助事業者の代表者等の変更)

第8条 補助事業者は、代表者又は商号が変更となったときは、第12条に定める実績報告に併せて川場村交通系ICカードシステム導入整備事業費補助金補助事業者変更届(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは川場村交通系ICカードシステム導入整備事業費補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(別記様式第6号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業遅延の届出)

第10条 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに川場村交通系ICカードシステム導入整備事業費補助金補助事業事故報告書(別記様式第7号)を村長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について村長の要求があったときは、速やかに川場村交通系ICカードシステム導入整備事業費補助金補助事業状況報告書(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、その日から30日を経過した日又は3月31日のいずれか早い日までに川場村交通系ICカードシステム導入整備事業費補助金実績報告書(別記様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(補助金額の確定等)

第13条 村長は、前条の報告を受けた場合には、報告書の内容の審査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第7条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、川場村交通系ICカードシステム導入整備事業費補助金確定通知書(別記様式第10号)を補助事業者に送付するものとする。

(補助金の交付等)

第14条 補助金は、前条の規定による補助金額の確定後に交付するものとする。

2 補助対象者は、補助金の交付を請求するときは、川場村交通系ICカードシステム導入整備事業費補助金交付請求書(別記様式第11号)を村長に提出しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、村長が補助事業の遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができるものとし、補助事業者が、概算払の交付を受けようとするときは、川場村交通系ICカードシステム導入整備事業費補助金概算払申請書(別記様式第12号)を村長に提出しなければならない。

(消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第15条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに川場村交通系ICカードシステム導入整備事業費補助金に係る消費税等仕入控除税額確定報告書(別記様式第13号。以下「消費税等仕入控除税額確定報告書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、消費税等仕入控除税額確定報告書の提出があった場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(交付決定の取消)

第16条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 本要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金交付の決定条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(財産の管理等)

第17条 補助事業者は、事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、その取得価格又は効用の増加が50万円を超える財産(以下「取得財産等」という。)については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産の処分の制限)

第18条 取得財産等については、補助対象事業の完了の翌年から起算して10年以内で、かつ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、村長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

2 補助事業者は、前項の規定により定められた期間中において、処分を制限された取得財産等を処分(以下「財産処分」という。)しようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書(別記様式第14号。以下「承認申請書」という。)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 村長は、承認申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、財産処分承認書(別記様式第15号)により補助事業者に承認の通知をするものとする。

4 村長は、前項の承認をする場合において、財産処分することにより、収入がある、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を村に納付させることができる。

(補助金の経理)

第19条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備して前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(調査)

第20条 村長は、補助事業に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告させ、又は職員をして帳簿書類その他の物件等について必要な調査をさせることができる。

(その他)

第21条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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川場村交通系ICカードシステム導入整備事業費補助金交付要綱

令和4年7月6日 告示第47号

(令和4年7月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年7月6日 告示第47号