○令和4年度川場村未就学児養育家庭等応援給付金支給事業実施要綱

令和4年12月26日

告示第70号

令和4年度川場村未就学児養育家庭等応援給付金支給事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、コロナ禍において未就学児を養育している家庭等に対し、川場村未就学児養育家庭等応援給付金(以下「給付金」という。)を支給するため、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 村長は、令和4年10月1日時点(以下「基準日」という。)で本村に住民登録されている者であって、未就学児を養育している親に給付金を支給する。

(支給額)

第3条 給付金の支給額は、予算の範囲内で行うものとし、支給対象者が養育する未就学児に対し1人当たり3万円とする。

(支給申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和4年度川場村未就学児養育家庭等応援給付金申請書(請求書)(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、令和5年2月28日までに村長へ提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認し、支給の可否を決定する。

2 村長は、給付金の支給を決定したときは、令和4年度川場村未就学児養育家庭等応援給付金支給決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知する。

3 村長は、給付金の不支給を決定したときは、令和4年度川場村未就学児養育家庭等応援給付金不支給決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知する。

(支給の方式)

第6条 村長は、前条第2項の規定により支給を決定したときは、申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方式により給付金を支給するものとする。

(周知)

第7条 村長は、事業の実施に当たり、第2条に規定する支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報等により対象者への周知を行うものとする。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 村長が、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条に規定する期限までに提出されなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が、第5条の規定による支給決定後、申請書の不備による振込不能等があり、村長が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことのほか申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第9条 村長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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令和4年度川場村未就学児養育家庭等応援給付金支給事業実施要綱

令和4年12月26日 告示第70号

(令和4年12月26日施行)