○川場村高齢者バス路線利用促進事業補助金交付要綱
令和5年4月17日
告示第28号
川場村高齢者バス路線利用促進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の移動手段の確保及びバス路線の利用促進を図るため、公共交通事業の運営主体に対し、予算の範囲内において交付する川場村高齢者バス路線利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 補助対象路線 村長が別に定めるバス路線をいう。
(2) 協力事業者 村が委託するバス路線の受託事業者をいう。
(3) 高齢者 年齢満65歳以上の者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本村の住民票に記載されている者をいう。
(4) 敬老割引乗車登録証 協力事業者が発行する本事業利用のための証明書をいう。
(5) 交通系ICカード 協力事業者が指定する本事業利用のための交通系ICカードをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、高齢者が協力事業者に対し、敬老割引乗車登録証を提示した上、交通系ICカードを使用して運賃を支払う場合に、運賃を割り引いて行うものとする。
(補助金の交付)
第4条 村長は、協力事業者が運営する公共交通事業の利用実績に応じ、運賃相当として、協力事業者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、交通系ICカードでの通常の利用運賃に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする協力事業者(以下「申請者」という。)は、原則四半期毎に、川場村高齢者バス路線利用促進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に公共交通の利用実績を添えて提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第8条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に規定する内容に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付の決定を受けたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、村長が特に補助金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に当該補助金を交付しているときは、期限を定めて返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和5年4月17日から施行する。
2 川場村路線バス利用促進高齢者割引助成事業実施要綱(平成26年川場村告示第2号)は、廃止する。