○川場村成年後見センター運営協議会設置規則
令和6年3月8日
規則第2号
川場村成年後見センター運営協議会設置規則
(設置)
第1条 この規則は、川場村成年後見制度の利用を促進するための条例(令和6年川場村条例第2号。)第10条の規定に基づき、川場村成年後見センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 成年後見制度の利用促進に関する各種専門職団体及び関係機関の協力及び連携強化に関すること。
(2) 成年後見制度の利用促進に関する地域課題の検討、調整、解決等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用促進に関し必要な事項
(委員)
第3条 協議会の委員は、10名以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 司法書士
(3) 社会福祉士
(4) 高齢者福祉に関する業務に携わる者
(5) 障害者福祉に関する業務に携わる者
(6) 川場村社会福祉協議会の職員
(7) 民生委員・児童委員を代表する者
(8) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(オブザーバー)
第5条 第3条に定める者のほか、協議会は、前橋家庭裁判所に対し、その職員をオブザーバーとして協議会に参加するよう求めることができる。ただし、オブザーバーは、議決権を有さないこととする。
(守秘義務)
第6条 協議会の委員、オブザーバー及び会議の出席者は、協議会で知り得た個人情報その他秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、健康福祉課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。