○令和5年度川場村保育施設物価高騰緊急支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月8日

告示第5号

令和5年度川場村保育施設物価高騰緊急支援事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、灯油・電力・ガス等の光熱水費の価格高騰、給食に係る食材料費等の価格高騰により、施設の運営に影響を及ぼしている保育施設に対し、予算の範囲内で令和5年度川場村保育施設物価高騰緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)(以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する村内の幼保連携型認定こども園の代表者とする。

(補助金対象期間)

第3条 補助金対象期間は、令和5年11月1日から令和6年2月29日までの間とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、保育施設の運営に係る経費のうち、灯油・電力・ガス等の光熱水費、給食に係る食材料費とし、補助金額は40万円以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、交付規則第5条に規定する補助金等交付申請書に前条対象経費について支出したことが分かる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、交付規則第6条第1項に規定する補助金等交付指令書により申請者に通知するものとする。

(変更等)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第5条の申請内容を変更しようとするときは、速やかに交付規則第7条第1項に規定する補助事業等変更(中止)申請書を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、補助金の交付の決定を変更したときは、前条の規定に準じ交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 交付決定者が指令された補助金の交付を受けようとするときは、交付規則第8条第1項に規定する補助金等交付請求書に経費の精算(決算)書その他必要書類を添え、村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の請求に基づき補助事業の目的及び内容が適正であるか、又は適正に施行されると認められるかどうか等調査のうえ、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 村長は、交付決定者が、虚偽の申請又は報告その他不正な手段により補助金の交付を受けていたときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。

令和5年度川場村保育施設物価高騰緊急支援事業費補助金交付要綱

令和6年3月8日 告示第5号

(令和6年3月8日施行)