○川場村最低制限価格取扱要綱

令和6年10月1日

告示第41号

川場村最低制限価格取扱要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、川場村が発注する工事又は製造その他についての請負(以下「建設工事等」という。)に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を執行するに当たり、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同政令第167条の13により準用する場合を含む。)及び川場村財務規則(昭和54年川場村規則第2号)第88条(同規則第93条により準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により設定する最低制限価格の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 最低制限価格を設ける建設工事等(川場村建設工事入札審査会設置要綱(昭和58年川場村要綱第1号)により審査された建設工事等)は、競争入札に付する建設工事等であって、次に掲げるものとする。ただし、村長が特に認めるものを除く。

(1) 建設工事

(2) 建設工事コンサルタント業務

(3) 法令の規定に基づき最低制限価格を設ける必要があると村長が認める業務

(最低制限価格の設定)

第3条 建設工事等のうち、土木一式工事に設ける最低制限価格は、予定価格(消費税及び地方消費税額を除く。以下同じ。)の算出に当たり設定した次の各号に掲げる経費の項目の区分に応じ、当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。ただし、当該額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格の10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費 その額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費 その額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費 その額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費等 その額に10分の6.8を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めるときは、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内の割合を乗じて得た額を最低制限価格とすることができる。

3 第1項に掲げる建設工事等以外の建設工事等に設ける最低制限価格は、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内において村長が定める割合を乗じて得た額とする。

4 前3項の規定による最低制限価格の額に1万円未満の端数があるときは、定める割合が10分の7.5を超えるときはこれを切り捨て、10分の7.5であるときはこれを1,000円に切り上げた額とする。

(入札参加者への周知)

第4条 最低制限価格を設けたときは、指名通知書等に最低制限価格を設定している旨を記載し、入札参加者に周知するものとする。

(入札の執行)

第5条 最低制限価格を下回る価格をもって入札が行われた場合は、当該入札を行った入札参加者を失格とし、予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者又は落札候補者とするものとする。

2 予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札をした者が存在しないときは、原則として、入札を不調とするものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

川場村最低制限価格取扱要綱

令和6年10月1日 告示第41号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和6年10月1日 告示第41号