○川場村英語検定料補助金交付要綱

令和7年3月28日

教育委員会告示第3号

川場村英語検定料補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受験機会の拡大を目指し、英語力及び学習意欲の向上を図ることを目的に、英検を受験する児童及び生徒の保護者に対し、予算の範囲内において川場村英語検定料補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 親権者、未成年後見人その他当該児童及び生徒を養育している者をいう。

(2) 申請者 英検を受験した川場学園に在籍する児童及び生徒の保護者であって、この告示による補助金の交付を受けようとする者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、前条第2号に定める申請者で、村税等の滞納がない者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、英検の検定料の2分の1の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、検定料の全額に対して補助金を交付するものとする。

(1) 前期課程に在学する児童が、当該年度中1回に限り校長の推薦を受けて4級以上を受験したとき。

(2) 後期課程に在学する生徒が、当該年度中1回に限り校長の推薦を受けて準2級以上を受験したとき。

2 補助金の交付は、当該年度中に1人につき2回とする。ただし、同一級を再度受験する場合は、補助金の交付対象とならない。

(補助金交付の申請)

第5条 規則第5条の規定による申請は、英検の申込み後速やかに、児童及び生徒の在籍する川場学園の校長(以下「校長」という。)を経由して行わなければならない。

2 申請者は、申請を行う際には、補助金の申請、請求、受領、返納その他補助金の交付に関する権限を校長に委任するものとする。

3 申請者が、前項に規定する権限を委任するときは、村長に委任状(別記様式第1号)を提出するものとする。

(補助金交付の決定)

第6条 村長は、規則第6条の規定による申請が到達してから、速やかに決定をし、校長を経由して、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、校長を通じて支給するものとする。ただし、やむを得ない場合はこの限りでない。

(実績報告)

第8条 校長は、前条に規定する交付を受けた場合は、速やかに実績報告を行わなければならない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施に関し必要な事項及び書類は、教育委員会事務局が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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川場村英語検定料補助金交付要綱

令和7年3月28日 教育委員会告示第3号

(令和7年4月1日施行)