○川場村緊急柿の木等伐採事業費補助金交付要綱

令和7年12月4日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、集落へのツキノワグマ(以下「クマ」という。)の誘引を減らし、クマによる人身事故を防止するため、住宅地周辺にあるクマのエサとなる実のなる樹木の伐採に要する経費に対し予算の範囲内において、補助金を交付することについて、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる樹木は、川場村村内に生えている樹木であって次に掲げるものとする。

(1) 

(2) クリ

(3) その他村長が伐採を必要と認める樹木

2 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、前項に定める樹木を伐採するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 原則として胸高直径20センチ以上の樹木であること。

(2) 伐採によって、クマによる人身被害の防止が見込まれること。

(3) 農地の保全を目的とした伐採ではないこと。

(4) 補助金の交付を受けようとする者と樹木の所有者が異なる場合は、樹木の所有者から同意を得ていること。

(5) 樹木の伐採は、伐採事業者等へ委託して行うものであること。

(補助対象者)

第3条 補助金の対象となる(以下「補助対象者」という。)者は、川場村村内に住所があって次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 樹木の所有者又は所有者から同意を得て樹木を管理する者

(2) 村税及び使用料等を滞納していない者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次に掲げる額の合計額とし、伐採樹木及び実の処分費用は含めないものとする。

(1) 伐採事業者等へ支払う伐採作業委託料

(2) その他村長が必要と認める経費

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、川場村緊急柿の木等伐採事業費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 樹木の所有者の伐採に関する同意書(別記様式第2号)

(2) 樹木及び樹木の本数を証明する写真及び位置図等

(3) 樹木の伐採作業の見積書の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合において、当該申請が適正であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、川場村柿の木等緊急伐採事業費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

3 本補助金の交付申請は、同一年度内に1回のみとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、1回の申請につき5万円を上限とする。この場合において、算出した補助金に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の実績報告)

第7条 交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、川場村緊急柿の木等伐採事業費補助事業実績報告書兼請求書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて村長へ提出しなければならない。

(1) 委託料の領収書

(2) 伐採前と伐採後を証明する写真等

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 村長は、前条の実績報告書の提出があったときは、書類を審査するとともに必要に応じて調査を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金額を確定し、川場村緊急柿の木等伐採事業費補助金確定通知書(別記様式第5号)により当該補助対象者に通知するものとする。

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和7年12月4日から施行する。

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川場村緊急柿の木等伐採事業費補助金交付要綱

令和7年12月4日 告示第48号

(令和7年12月4日施行)