中小企業信用保険法第2条に基づく認定(セーフティネット保証制度)

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最終更新日
2024年01月24日
記事番号
P000672
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セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化によって経営の安定に支障が生じている中小企業に対し、保証協会が保証限度額の別枠化によって、資金調達の円滑化を図る制度です。

経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けた後、認定期間内に金融機関等に対して、制度の申し込みが必要です。

詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

川場村で認定を受けられる方

  • 法人:本店(本社)が川場村内にある方
  • 個人:主たる事業所が川場村内にある方

認定の手続き

  • 認定の対象となる中小企業者は、むらづくり振興課企画観光係まで認定申請書および必要書類を提出してください。
  • 書類審査後、要件に該当していれば認定書を発行いたします。

(注)交付は、申請日の翌日(土曜日・日曜日・祝日を除く)から数日後になります。

(注)村の認定とは別に、融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。

セーフティネット保証4号の認定について ※突発的災害(自然災害等)

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者へ資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に発動されるものです。

新型コロナウイルス感染症にかかる資金繰りについて

新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、47都道府県を対象にセーフティネット保証4号が発動されました。

※令和5年10月1日認定申請分からは、資金使途が借換に限定(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)されます。

認定要件

  1. 川場村において、1年以上継続して事業を行っていること
  2. 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因し、その影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同比で20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること。

(注)新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和を行っています。
業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者や、前年以降の店舗増加等によって、単純な売り上げ等の前年比較では認定が困難な事業者も対象となる場合がありますので、ご相談ください。

指定期間(申請の受付期間)

令和6年3月31日まで

(注)指定期間は3カ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

必要書類

  1. 4号認定申請書
  2. 売上高等の実績が確認できる書類
    • 前年の売上高が分かる書類(青色申告決算書、法人事業概況説明書など)
    • 今年の各月の売上高が分かる書類(売上げ台帳、試算表など)
  3. 委任状(金融機関等に委任する場合)

様式のダウンロード(コロナ関連)

参考

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について (PDF:262.1 KB)

セーフティネット保証5号の認定について ※業況の悪化している業種(全国的)

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小業者への資金供給の円滑化を図るものです。

新型コロナウイルス感染症にかかる資金繰りについて

新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑み、認定にあたっての基準が時限的に緩和されます。詳しくは経済産業省中小企業庁のウェブサイトをご覧ください。

認定要件

  1. 申請者が指定業種に属する事業を行う中小企業者であること。
  2. 最近1カ月の売上高等が前年同月比で5パーセント以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少することが見込まれること。

(注)新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和を行っています。
業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者や、前年以降の店舗増加等によって、単純な売り上げ等の前年比較では認定が困難な事業者も対象となる場合がありますので、ご相談ください。

対象者・様式

行っている事業と指定業種の関係

売り上げ減少等に対する認定基準

の適用関係

様式

(1)

1つの指定業種に属する事業のみ行っている、または、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。

企業全体の売り上げ高等の減少等が上記の認定要件を満たす

・第5号(イ)(4)認定申請書【コロナ関連】

(2)

兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当する。

主たる業種および企業全体の売り上げ高等の減少等の双方が上記の認定要件を満たす。

・第5号(イ)(5)認定申請書【コロナ関連】

(3)

兼業者であって、主たる事業、従たる事業かは問わず、1つ以上の指定業種に属する事業を行っている。

行っている事業が属する指定業種の売り上げ高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることによって、企業全体の売り上げ高等の減少が上記の認定要件を満たす。

・第5号(イ)(6)認定申請書【コロナ関連】

指定業種の対象期間

必要書類

  1. 5号認定申請書
  2. 売上高等の実績が確認できる書類
    • 前年の売上高が分かる書類(青色申告決算書、法人事業概況説明書など)
    • 今年の各月の売上高が分かる書類(売上げ台帳、試算表など)
  3. 業種が確認できる書類
  4. 委任状(金融機関等に委任する場合)

様式のダウンロード(コロナ関連)

参考

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について (PDF:262.1 KB)

通常要件(新型コロナウイルスに因らないもの)

対象者

指定業種区分(1)から(3)のいずれかに該当し、かつ、企業認定基準(イ)、(ロ)のいずれかを満たす中小企業者

(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

様式のダウンロード

新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証について(指定期間終了)

中小企業信用保険法第2条第6項に定める特例中小企業者を認定する制度です。この制度は、大規模な経済危機・災害等による信用の収縮等により経営安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行うものです。

認定要件

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因し、その影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれること。

指定期間(申請の受付期間)

令和3年12月31日まで

必要書類

  1. 危機関連保証認定申請書
  2. 売上高等の実績が確認できる書類
    • 前年の売上高が分かる書類(青色申告決算書、法人事業概況説明書など)
    • 今年の各月の売上高が分かる書類(売上げ台帳、試算表など)
  3. 委任状(金融機関等に委任する場合)

様式のダウンロード(コロナ関連)

このページのお問い合わせ先

むらづくり振興課 企画観光係
電話番号:0278-25-5071 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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