中小企業信用保険法第2条に基づく認定(セーフティネット保証制度)

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最終更新日
2025年02月27日
記事番号
P000672
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セーフティネット保証制度とは

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化によって経営の安定に支障が生じている中小企業に対し、保証協会が保証限度額の別枠化によって、資金調達の円滑化を図る制度です。

経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けた後、認定期間内に金融機関等に対して、制度の申し込みが必要です。

詳しい内容は、下記のページをご覧ください。

川場村で認定を受けられる方

  • 法人:本店(本社)が川場村内にある方
  • 個人:主たる事業所が川場村内にある方

認定の手続き

  • 認定の対象となる中小企業者は、むらづくり振興課企画観光係まで認定申請書および必要書類を提出してください。
  • 書類審査後、要件に該当していれば認定書を発行いたします。

(注)交付は、申請日の翌日(土曜日・日曜日・祝日を除く)から数日後になります。

(注)村の認定とは別に、融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。

セーフティネット保証4号の認定について ※突発的災害(自然災害等)

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者へ資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に発動されるものです。

概要並びに現在の指定案件は、下記のページをご確認ください。

中小企業庁:セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等))(外部リンク)

コロナセーフティーネット保証4号の終了について

経済産業省からの「セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の終了」を受け、令和6年6月28日をもって認定受付を終了しました。

    セーフティネット保証5号の認定について ※業況の悪化している業種(全国的)

    全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小業者への資金供給の円滑化を図るものです。

    指定業種について

    詳しくはこちらをご覧ください。

    通常要件(新型コロナウイルスに因らないもの)

    対象者

    企業認定基準(イ)、(ロ)、(ハ)のいずれかを満たす中小企業者

    (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
    (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

    (ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

    様式のダウンロード

    売上高要件に

    該当するもの

    売上高要件(創業者)に該当するもの

    原油高要件に

    該当するもの

    利益率要件に

    該当するもの

    1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、営んでいる事業がすべて指定業種に属する。

    様式第5号(イ)-①

    様式第5号(イ)-③ 様式第5号(ロ)-① 様式第5号(ハ)-①
    「指定業種」と非指定業種を営んでいる場合 様式第5号(イ)-② 様式第5号(イ)-④ 様式第5号(ロ)-② 様式第5号(ハ)-②

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    このページのお問い合わせ先

    むらづくり振興課 企画観光係
    電話番号:0278-25-5071 
    ファクス:0278-52-2333
    ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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