- 最終更新日
- 2023年03月01日
- 記事番号
- P000076
水道について
新規加入について
川場村の水道管より新たに水道を引こうとする場合は、役場に届け出が必要です。
新規加入が認められる区域は、川場村の定める給水区域に限られます。
又、工事を施工するものは川場村指定給水装置工事事業者に指定されていなければなりません。
メーター器は村で貸与します。
加入金について
加入者に対する加入金は次表のとおりです。※川場村水道新規加入に関する規定
引込線の口径 | 加入金の額 |
---|---|
13ミリメートル | 100,000円 |
20ミリメートル | 200,000円 |
25ミリメートル | 500,000円 |
30ミリメートル | 600,000円 |
40ミリメートル | 800,000円 |
50ミリメートル | 1,000,000円 |
75ミリメートル | 1,500,000円 |
こんなときはすぐ届け出を
引越しなどで水道を使い始めるときや、使用中止するとき、その他変更があった場合は早めに田園整備課建設係までお届けください。
使い始めるとき
水道を使い始める前に、「給水装置等変更届」を役場に提出してください。
使用を中止するとき(長期間、水道を使わないとき)
水道を使用中止する前に、「給水装置等変更届」を役場に提出してください。使用中止の連絡がない場合は、水道を使っていなくても基本料金がかかりますので、注意してください。
水道料金を口座振替したいとき
「給水装置等変更届」を役場へ、「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を金融機関へ提出してください。「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」は役場にあります。
漏水したとき
川場村上下水道指定工事店一覧表(PDF:118KB)(※)に記載のある工事店で修理をしてください。漏水により使用料が著しく増加した場合は、軽減又は免除ができることもあります。工事完了後、
「水道事業納付金免除申請書」を役場へ提出してください。
※川場村上下水道指定工事店一覧表は、川場村カレンダーの裏表紙に記載されています。
水道を廃止するとき(家屋を取り壊すとき)
今後、水道の使用予定がなくなった場合は、廃止の手続きが必要になります。「給水装置等変更届」を役場へ提出してください。
水道料金等について
水道料金は、水道の使用者から徴収し、その額は次表のとおりです。
種別 | 料率 | 水量 | 基本料金 (1ヶ月につき) |
超過料金 (1立方メートルにつき) |
---|---|---|---|---|
専用 | 20ミリメートルまで | 10立方メートルまで | 600円 | 60円 |
専用 | 25ミリメートル以上 | 10立方メートルまで | 600円 | 80円 |
※消費税が別途かかります。
口径 | 13ミリメートル | 20ミリメートル | 25ミリメートル | 30ミリメートル | 40ミリメートル | 50ミリメートル | 75ミリメートル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
使用料 (1ヶ月につき) |
100円 | 200円 | 300円 | 400円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 |
※消費税が別途かかります。
水道のトラブル(漏水・凍結したときなど)
水道メーターボックス内のバルブを閉めて水を止めてください。工事及び修理等は役場では受けられませんので、川場村上下水道指定工事店一覧表(PDF:118KB)(※)に記載のある工事店を手配の上、修理をしてください。水道メーターから蛇口までの修理費用は、ご自分の負担となります。
漏水の確認方法
- 水道の蛇口をすべて閉めた状態にしてください。
- 水道メーターボックスの蓋を開け、メーターの中にあるパイロットが回転しているようであれば漏水です。
凍結して水が出なくなったら
タオルや布をかぶせてゆっくり「ぬるま湯」をかけて解かします。 ※熱湯をかけると水道管や蛇口が破裂する恐れがあるので注意してください。
水道管が破裂したら
水道メーターボックス内のバルブを閉めて水を止めてください。その後、川場村上下水道指定工事店一覧表(PDF:118KB)(※)に記載のある工事店で修理をしてください。工事及び修理等は役場では行っていません。
※川場村上下水道指定工事店一覧表は、川場村カレンダーの裏表紙に記載されています。
水道メーター検針月・使用料の徴収について
検診予定日 | 徴収日 | |
---|---|---|
第1期(3~5月) | 6月初旬 | 6月末日 |
第2期(6~8月) | 9月初旬 | 9月末日 |
第3期(9月~11月) | 12月初旬 | 12月末日 |
第4期(12月~2月) | 3月初旬 | 3月末日 |
指定給水装置工事事業者について
川場村では、より安全な水質管理に従事するため指定工事店制度を導入しております。 宅内給水工事及び修理等は、指定店へ直接ご依頼下さるようお願いいたします。
給水装置工事事業者の指定
給水装置工事事業者の指定を受けたいときは、申請書の提出が必要です。
指定及び更新に必要な書類について
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(ワード:16KB)
- 誓約書(ワード:42KB)
- 機械器具調書(ワード:15KB)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(ワード:15KB)
- 工事経歴書(ワード:16KB)
添付する書類
- 【法人の場合】登記事項証明の原本(3か月以内に取得したもの)
- 【法人の場合】定款の写し
- 【個人の場合】住民票の写しの原本(3か月以内に取得したもの)
- 事業所の案内図(住宅地図等)
- 選任する者の給水装置工事主任技術者免状の写し及び雇用関係を証明する書類
- 従業員名簿
手続きの流れについて
- 申請書類の提出
- 審査
- 期日までに手数料(10,000円)をお支払いください
- 事業者証を交付
指定店の更新について(PDF:193KB)
川場村水道事業経営戦略・経営比較分析表
川場村水質検査計画について
このページのお問い合わせ先
- 田園整備課 建設係
- 電話番号:0278-52-2111
ファクス:0278-52-2333 - ※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。