○川場村職員の寒冷地手当支給に関する規則
昭和55年12月20日
規則第7号
川場村職員の寒冷地手当支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村職員の寒冷地手当に関する条例(昭和55年川場村条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(世帯主である職員の定義)
第2条 条例第3条第1項の表の「世帯主である職員」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(川場村職員の給与に関する条例(昭和46年川場村条例第5号。以下「給与条例」という。)第11条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
(支給額が零となる職員)
第3条 条例第3条第2項第3号の村長が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員
(2) 法第28条又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年川場村条例第34号)第1条の2の規定により休職にされている職員(前号に掲げる職員を除く。)のうち、給与条例第28条の規定に基づく給与の支給を受けていない職員
(3) 法第29条の規定により停職にされている職員
(4) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員
(5) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年川場村条例第3号)第2条第1項の規定により派遣されている職員
(6) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしている職員
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員
(8) 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年川場村条例第11号)第2条第1項の規定により派遣された職員のうち、給与の支給を受けていない職員
(9) 本邦外にある職員(第5号に掲げる職員及び条例第3条第1項の表の扶養親族のある職員に該当する職員を除く。)
(日割計算の額等)
第4条 条例第3条第3項の村長が定める額は、同条第1項の規定による額を同条第3項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から川場村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年川場村条例第16号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
2 条例第3条第3項第3号の村長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 基準日において条例第3条第2項第1号に掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第28条第2項、第3項又は第5項の規定による割合が変更された場合
(手当の支給日等)
第5条 寒冷地手当は、基準日の属する月の給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において単に「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
3 基準日から引き続いて第3条各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する任命権者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
(1) 基準日において職員が増設号給を受ける場合(第3号に掲げる場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
(2) 基準日において職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(次号に掲げる場合を除く。) 基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額で除して得た数(同日における当該職務の等級が増設号給を有するものである場合にあっては、当該得た数を基準日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、昭和55年8月30日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
(1) 条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額
(2) 当該職員の基準日における給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与条例第11条第3項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、同日における給料の月額)が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第10に規定する11号俸の俸給月額であるとした場合に算出される条例附則第4項に規定する改正前の条例の例による額から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年8月30日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
附則(昭和57年2月26日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の川場村職員の寒冷地手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第2項及び第4項の規定は、昭和56年8月31日から昭和57年3月31日までの間における改正後の規則附則第4項の適用については、同項中「90万円」とあるのは「85万5,000円」とする。
附則(昭和58年12月17日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川場村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川場村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年2月5日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川場村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川場村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月22日規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川場村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月22日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川場村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川場村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月25日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項第2号の改正規定(「及び第4項」を削る部分に限る。)は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の川場村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月25日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の川場村職員の寒冷地手当支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月18日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月28日規則第21号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。