○川場村子育て支援金支給条例施行規則

平成22年3月25日

規則第3号

川場村子育て支援金支給条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村子育て支援金支給条例(平成21年川場村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例及びこの規則でいう子どもには、父又は母の前配偶者等との間に生まれた子どもで生計を一にしている者及び養子を含むものとする。

(申請の手続)

第3条 子育て支援金(以下「支援金」という。)の支給を受けようとする者は、支給要件を満たしてから6ヶ月以内に、支援金支給申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(認定通知等)

第4条 村長は、条例第4条の規定に基づき、支援金の支給の可否を決定したときは、支援金支給認定通知書(別記様式第2号)又は支援金支給認定申請却下通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(支援金の返還)

第5条 条例第6条の規定による返還金の請求は、支援金返還請求書(別記様式第4号)により、支援金を返還すべき者に通知するものとする。

(支給台帳)

第6条 村長は、支援金支給台帳(別記様式第5号)を備え、支援金の支給状況を記録しておかなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 川場村出産祝金条例施行規則(平成8年川場村規則第1号)は、廃止する。

(平成23年3月31日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村子育て支援金支給条例施行規則

平成22年3月25日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)