○川場村敬老祝金条例施行規則

昭和53年7月17日

規則第7号

川場村敬老祝金条例施行規則

第1条 川場村敬老祝金条例(昭和53年川場村条例第24号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

第2条 敬老祝金(以下「祝金」という。)を受ける資格を生じた者が、条例第5条の規定により、村長の認定を受けようとする場合の申請書は、別記様式第1号による。

第3条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、公簿による調査あるいは実査により祝金支給の当否を認定するものとする。

第4条 条例第5条第2項の規定による祝金証書は、別記様式第2号による。

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(平成13年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村敬老祝金条例施行規則

昭和53年7月17日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和53年7月17日 規則第7号
平成13年8月31日 規則第15号
令和4年3月18日 規則第4号