○川場村美しいむらづくりのための屋外広告物条例

平成23年3月8日

条例第9号

川場村美しいむらづくりのための屋外広告物条例

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 広告物等の制限(第4条―第16条)

第3章 管理・監督等(第17条―第28条)

第4章 助成等(第29条)

第5章 審議会(第30条)

第6章 雑則(第31条・第32条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)及び景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項並びに川場村みんなでつくる美しいむら条例(平成22年川場村条例第5号)の規定により定めた川場村景観計画(以下「景観計画」という。)に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示及び広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置について必要な規制・誘導を行うことにより、村の財産である“農林業の営みによる美しい田園景観”を守るとともに、観光むらづくりの振興を目的とする。

(責務)

第2条 広告主(自ら広告物又は掲出物件(以下「広告物等」という。)を表示又は設置する者及び屋外広告業を営む者その他の者に委託又は依頼してこれらの行為を行わせる者をいう。)及び屋外広告業を営む者は、広告物等の表示又は設置にあたっては、この条例の規定を遵守し、村の財産である“農林業の営みによる美しい田園景観”を守るとともに、観光むらづくり振興への寄与に努め、又は公衆に対する危害を防止するよう努めるものとする。

2 村は、広告物等の規制・誘導を通じて、美しいむらづくりのための施策を策定し、及びこれを実施するものとする。

3 村は、村民及び事業者等の理解を深めるための啓発を行うとともに、必要があると認めたときは、国、地方公共団体及び広告主などに対し、美しいむらづくりに関する協力を要請するものとする。

4 村は、村長からの要請に基づいて広告物等の適正な補修又は改善に協力した者への支援を行うものとする。

5 村民及び事業者は、前項の規定により村が実施する施策等に協力するよう努めるものとする。

(定義)

第3条 この条例において使用する用語は、次に掲げる用語又は規則で定めがある場合を除くほか、法において使用する用語の例による。

(1) 自家広告物 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所、作業場若しくはこれらの駐車場等で一般の利用に供するもの又は規則で定める自己の営業所等への主要な出入口部に表示若しくは設置する広告物等

(2) 案内広告物 特定の施設又は場所への案内誘導を目的とした案内誘導広告物及び公共団体又は規則で定める公共的団体などが設置する地図や路線図などの案内図板

第2章 広告物等の制限

(禁止広告物)

第4条 次に掲げる広告物等を表示又は設置してはならない。

(1) 著しく汚損し、退色し、又は塗料等のはく離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽化したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれのあるもの

(4) 信号機、道路標識、道路工事用標識等に類似し、又はこれらの効果を妨げるおそれのあるもの

(5) 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

2 次に掲げる種類の広告物等については、原則として、表示又は設置してはならない。

(1) 屋上広告物

(2) 突出広告物(自家広告物を除く。)

(3) 壁面広告物(自家広告物を除く。)

(4) 塀広告物(自家広告物を除く。)

(5) 広告板、広告塔(自家広告物及び案内広告物を除く。)

(6) 置き看板(自家広告物を除く。)

(7) 電光掲示板等

(8) アーチ広告物

(9) 広告幕

(10) アドバルーン

(禁止物件)

第5条 次に掲げる物件には、広告物等を表示又は設置してはならない。

(1) 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯

(2) 石垣、擁壁

(3) 街路樹、路傍樹、保存樹

(4) 信号機、道路標識、カーブミラー、ガードレール又は歩道さく、こま止め、里程標

(5) 消火栓、火災報知機、火の見やぐら

(6) 郵便差出箱、信書便差出箱、電話ボックス、路上変電塔

(7) 送受信塔、照明塔、煙突等

(8) ごみステーション、バス停

(9) 石像、銅像、神仏像、記念碑等

(10) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定に基づき指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定に基づき指定された景観重要樹木

(11) 道路の路面

2 電柱又は街灯柱等には、はり紙、はり札等、広告旗及び立看板等(以下「簡易広告物」という。)を表示してはならない。

(許可地域)

第6条 景観計画で定める準景観地区及び景観形成重点地区並びに村長が規則で指定する区域に(以下「許可地域」という。)おいて、広告物等を表示又は設置しようとする者は、美しい田園景観を守るとともに観光むらづくり振興のため、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。

2 前項で示す許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、事前相談、事前協議を行わなければならない。

(制限地域)

第7条 前条で規定する場所を除く川場村全域(以下「制限地域」という。)においては、美しい田園景観や森林景観の保全を優先し、広告物等を表示又は設置してはならない。

(景観保全型広告整備地区)

第8条 村長は、第6条及び前条に規定する地域又は場所のうち、次に掲げる地区又は場所で、美しいむらづくりの象徴として、良好な広告物等の新設、改修等を図ることが特に必要な区域を、景観保全型広告整備地区として指定することができる。

(1) 村内への誘導、村内主要観光資源への誘導を考える上で、広告物等が重要な役割を果たす主要な交差点

(2) 観光資源を有し、特色ある景観を有する地域や場所において、地域の景観特性を維持・活用する上で広告物等が重要な役割を果たす地区

(3) その他村長が特別に必要と認めて指定する地区又は場所

2 村長は、景観保全型広告整備地区を指定しようとするときは、当該景観保全型広告整備地区における広告物等の表示又は設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

3 前項の基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物等の表示又は設置に関する基本構想

(2) 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

4 村長は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5 景観保全型広告整備地区において、広告物等を表示又は設置しようとする者は、当該景観保全型広告整備地区に係る基本方針に適合させなければならない。

6 景観保全型広告整備地区において、広告物等を表示又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、村長の許可を受けなければならない。

7 前項で示す許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、事前相談、事前協議を行わなければならない。

(広告物協定地区)

第9条 一定の区域内の土地、建築物及び工作物の所有者又はこれらを使用する権利を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、当該区域の景観を整備するため、当該区域における広告物等に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結し、当該広告物協定が適当である旨の村長の認定を受けることができる。

2 広告物協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 広告物協定の目的となる土地の区域(以下「広告物協定地区」という。)

(2) 広告物等の位置、形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法に関する事項

(3) 広告物協定の有効期間

(4) その他広告物協定の実施に関する事項

3 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項の認定を受けた広告物協定を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、村長の認定を受けなければならない。

4 村長は、第1項又は前項の認定をしたときは、当該認定を受けた広告物協定に係る土地所有者等に対して技術的支援等を行うよう努めなければならない。

5 広告物協定地区内の土地所有者等で当該広告物協定に係る土地所有者等以外の土地所有者等は、第1項又は第3項の認定後いつでも、村長に対して書面でその意思を表示することによって、当該広告物協定に加わることができる。

6 村長は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定に係る広告物協定地区内において広告物等を表示又は設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を整備するために必要な指導又は助言をすることができる。

7 広告物協定に係る土地所有者等は、第1項又は第3項の認定を受けた広告物協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、村長の認定を受けなければならない。

(適用除外)

第10条 次に掲げる広告物等については、第4条第2項から前条までの規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示又は設置する広告物等

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定による選挙運動のために使用するポスター、立札等又はこれらを掲出する物件

(4) 前各号に掲げるもののほか特に村長が別に定めるもの

2 次に掲げる広告物等については、第6条第1項第7条並びに第8条第5項及び第6項の規定は、適用しない。

(1) 自家広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地物件に管理上の必要に基づき表示又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(3) 簡易広告物で、規則で定める基準に適合するもの

(4) 営利目的でない講演会・展覧会・音楽会・スポーツ大会・労働組合活動等のために表示又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(5) 観光農園等が、一定期間表示又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(6) 祭典、縁日又は年中行事のため、一時的に表示又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(7) 規則で定める公共的団体が、公共的目的をもって表示又は設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの

(8) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政治団体が、表示又は設置する簡易広告物

3 第1項第2号第2項第4号及び第7号並びに第8号に規定する広告物等を表示又は設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより村長に届出をしなければならない。当該広告物等を変更又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)も同様とする。ただし、犯罪捜査等のために表示する緊急性を有する広告物等で規則で定めるもの、表示期間の短い広告物等で規則で定めるもの又はその他規則で定めるものは、この限りでない。

(許可の基準)

第11条 この条例の規定による広告物等の表示又は設置の許可の基準は、規則で定める。

2 村長は、広告物等の表示又は設置が前項の基準に適合しない場合においても、美しいむらづくりのために特にやむを得ないと認めるときは、これを許可することができる。

(許可の期間及び条件)

第12条 村長は、第6条第1項第8条第6項又は第11条第2項の規定により許可をする場合においては、許可期間を定めるほか、美しいむらづくりのために必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、3年(規則で定める広告物等にあっては、3年を超えない範囲内で規則で定める期間)とする。

3 村長は、申請に基づき許可の期間を更新することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(変更等の許可)

第13条 第6条第1項第8条第6項又は第11条第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等を変更又は改造しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造しようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定による許可をする場合においては、美しいむらづくりのために必要な条件を付することができる。

(許可の表示)

第14条 この条例の規定による許可を受け、又は届出をした者は、当該広告物等に規則で定める証票を貼付しておかなければならない。ただし、規則で定める押印又は打刻印を受けたものについては、この限りでない。

2 前項の証票、押印又は打刻印は、許可又は届出の期限を明示したものでなければならない。

(管理義務)

第15条 広告物等を表示、設置又は管理する者は、当該広告物等に関して、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

(除却の義務)

第16条 広告物等を表示又は設置する者は、許可若しくは届出の期間が満了したとき、第18条の規定により許可が取り消されたとき又は広告物等の表示若しくは設置が必要でなくなったときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

第3章 管理・監督等

(勧告及び公表)

第17条 村長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく許可に付した条件に違反した広告物等について、当該広告物等を表示、設置又は管理する者に対し、改修、移転又は除却などの必要な措置を行うよう文書で勧告することができる。

2 村長は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくその勧告に従わない場合は、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。この場合において、村長は、あらかじめ当該勧告を受けたものに対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3 村長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示、設置又は管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

4 前項の規定により広告物等を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(違反に対する措置)

第17条の2 村長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わない場合には、当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定めて、当該広告物等の除却その他美しいむらづくりに必要な措置を命ずることができる。

2 村長は、前項の規定による措置を命じようとする場合において、当該広告物等を表示、設置又は管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。

3 前項の規定により広告物等を除却する場合においては、5日以上の期限を定めて、その期限までにこれを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(許可の取消し)

第18条 村長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。

(1) 第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)又は第13条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 第13条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第17条の規定による村長の命令に違反したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正手段により許可を受けたとき。

(広告物等を保管した場合の公示事項及び公示の方法)

第19条 法第8条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等の放置されていた場所及び当該広告物等を除却した日時

(3) 当該広告物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項

2 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から14日間(法第8条第3項第1号に規定する広告物にあっては、2日間)公告する。

(2) 法第8条第3項第2号に規定する広告物等については、前号の公告の期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者、占用者その他当該広告物等について権限を有する者(以下「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公告の期間を延長し3月とする。

3 村長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管した広告物等の一覧簿を規則で定めるところにより閲覧に供するものとする。

(広告物等の価額の評価の方法)

第20条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、当該広告物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、村長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物等を売却する場合の方法)

第21条 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行うものとする。ただし、競争入札に付しても、なお入札者がない広告物等、その他競争入札に付することが適当でないと認められる広告物等については、随意契約により売却することができる。

(法第8条第3項各号の条例で定める期間)

第22条 法第8条第3項各号で定める期間は、次のとおりとする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物等の場合は、公告の日から2日とする。

(2) 特に貴重な広告物等の場合は、公告の日から3月とする。

(3) 前2号に掲げる以外の広告物等の場合は、公告の日から14日とする。

(広告物等を返還する場合の手続)

第23条 村長は、保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を掲示させる等の方法によって、その者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(報告及び検査)

第24条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物等を表示、設置又は管理する者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(処分、手続等の効力の承継)

第25条 広告物等を表示、設置又は管理する者について変更があった場合においては、この条例又はこの条例に基づく規則により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となったものに対してしたものとみなす。

(管理者の設置)

第26条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示又は設置する者は、これらを管理する者を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この限りでない。

2 前項の管理する者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が広告物等の表示及び設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者

(2) 広告物等の表示及び設置に関し必要な知識を習得させることを目的として、群馬県その他の都道府県、指定都市又は中核市が行う講習会の課程を修了した者

(3) 広告美術仕上げについて、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練を修了した者

(4) 村長が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有するものと認定した者

(管理者等の届出)

第27条 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示又は設置する者は、前条第1項の規定により管理する者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可に係る広告物等の表示、設置又は管理する者に変更があったときは、新たにこれらの者となった者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示、設置又は管理する者は、これらが滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

4 この条例の規定による許可に係る広告物等を表示、設置又は管理する者が、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(公告)

第28条 村長は、第6条から第8条までの規定による指定をし、若しくはこれらを変更したとき又は第9条の規定による認定をしたときは、その旨を公告するものとする。

第4章 助成等

(助成)

第29条 村長は、本条例制定前に表示又は設置した広告物等について、村長からの要請に基づいて適正な補修・改善に協力した者に対し、規則で定めるところにより、当該行為に要した費用の一部を助成することができる。

第5章 審議会

(川場村美しいむらづくり審議会の意見の聴取)

第30条 村長は、次に掲げる場合においては、川場村みんなでつくる美しいむら条例第33条により規定された川場村美しいむらづくり審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(1) 第6条から第8条までの規定による指定若しくは第9条の規定による認定をし、又はこれらを変更しようとするとき。

(2) 第10条第1項第2号第2項第1号から第8号まで若しくは第11条第1項の規定により基準を定め、又はこれらを変更しようとするとき。

第6章 雑則

(手数料)

第31条 この条例の規定による許可(許可の更新を含む。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、別に条例で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

(委任)

第32条 この条例の定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(県条例による許可等に係る広告物等に関する経過規定)

2 この条例施行の際、現になされている群馬県屋外広告物条例(昭和39年群馬県条例第81号。以下「県条例」という。)の規定により許可を受け、又は届出をして表示又は設置されている広告物等については、当該許可又は届出の期間に限り、この条例の規定により許可を受け、又は届出をしなくても、引き続き表示又は設置することができる。

3 前項の期間の満了時において、第6条から第8条まで又は第10条の規定に適合しない広告物等で、改修、移転又は除却が容易でないと村長が認めるものについては、当分の間、この条例の相当規定により許可の期間の更新をすることができる。この場合において、当該更新に係る許可の期間は、3年を超えない範囲で広告物等の種類ごとに規則で定めるものとする。

(新たに表示等が禁止されることとなる広告物等に関する経過措置)

4 この条例施行の際、この条例により新たに表示若しくは設置が禁止又は制限されることとなる広告物等で、現に適法に表示又は設置されているもの(前項の規定に該当するものを除く。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から1年を経過する日までは、引き続き表示又は設置しておくことができる。

(川場村みんなでつくる美しいむら条例の一部改正)

5 川場村みんなでつくる美しいむら条例(平成22年川場村条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(川場村手数料徴収条例の一部改正)

6 川場村手数料徴収条例(平成12年川場村条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(公表に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第17条第2項の規定は、この条例の施行の日以降に同条第1項の規定による勧告をした場合について適用する。

川場村美しいむらづくりのための屋外広告物条例

平成23年3月8日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成23年3月8日 条例第9号
平成29年3月23日 条例第9号