○川場村美しいむらづくりのための屋外広告物条例施行規則

平成23年3月25日

規則第2号

川場村美しいむらづくりのための屋外広告物条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村美しいむらづくりのための屋外広告物条例(平成23年川場村条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法又は条例において使用する用語の例による。

2 条例第3条の規則で定める用語は、次のとおりとする。

(1) 広告主 自ら広告物等を表示又は設置する者及び屋外広告業を営む者その他の者に委託し、又は依頼してこれらの行為を行わせる者で、川場村、沼田市及び利根郡内に案内広告物又は広告物を対象とする施設を有する者

(2) 屋外広告業 広告物等の表示又は設置を行う営業

(3) 管理責任者 広告物等の補修その他の適正な管理のため、許可を受けて、表示面積が10平方メートルを超える固定広告物(地上・壁面広告物等)を表示・設置する場合に設置することが義務付けられている一定の専門知識を有する者

(4) 非自家広告物 自家広告物以外の屋外広告物

(5) 適用除外 例外的に、制限地域や禁止物件に表示することができる屋外広告物や許可地域で許可を受けずに表示できる屋外広告物などを定めたもの

3 条例第3条第1項第1号の規則で定める自己の営業所等への主要な出入口部は、自己の営業所等の敷地に至る主要な出入口部付近で、出入口部から両側それぞれ5メートルの範囲内とする。

4 条例第3条第1項第2号又は条例第10条第2項第7号の規則で定める公共的団体は、次のとおりとする。

(1) 森林組合

(2) 商工会

(3) 農業協同組合

(4) 観光協会

(5) 前各号に掲げるもののほか特に村長が認めるもの

(許可地域の指定)

第3条 条例第6条第1項の規定により村長が指定する区域は、次に掲げる河川や道路及び当該道路の路端から両側それぞれ20メートルの範囲内にある地域とする。

(1) 薄根川(姥堂橋~川久戸橋)

(2) 望郷ライン

(3) 主要地方道平川横塚線(原田坂上~武尊橋)

(4) 県道富士山横塚線(村道生品下り線字大岩~堀切橋)

(5) 村道生品下り線字大岩から村道川場沼田線横塚町字下宿浦まで

(6) 役場前道路(望郷ラインから主要地方道平川横塚線まで)

(7) 後山周辺(後山を中心として周辺の主要道路に囲まれた範囲)

(8) 村道上界戸線

(9) 村道谷地中央線

2 その他村長が特別に必要と認めて指定する地域又は場所

(許可の申請等)

第4条 条例第6条第1項又は条例第8条第6項の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書(別記様式第1号)正副2部に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面

(2) 表示又は設置の場所の位置図、平面図及びカラー写真

(3) 表示又は設置の場所の使用権を証する書面

(4) その他村長が必要と認める書類

(事前相談・協議)

第5条 条例第6条第2項又は条例第8条第7項の規定により事前相談・協議を行う者は、屋外広告物事前協議書(別記様式第2号)に次に掲げる関係書類を添え、村長に提出しなければならない。

(1) 広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面

(2) 表示又は設置の場所の位置図、平面図及びカラー写真

(景観保全型広告整備地区の指定)

第6条 条例第8条第1項第1号の規定により村長が指定する景観保全型広告整備地区は、次に掲げる交差点及び交差点の外縁からそれぞれ半径20メートルの範囲内にある地区とする。

(1) 立岩集会場交差点

(2) 田園プラザ交差点

(3) 小学校前交差点

(4) 谷地入口交差点

(5) 川場湯原交差点

(6) 上界戸交差点

(7) 谷地火見交差点

(8) 永井酒造前交差点

(9) 生品交差点(県道と村道谷地生品線の分岐点)

2 条例第8条第1項第2号又は第3号の規定により村長が指定する景観保全型広告整備地区は、別に定める。

第7条 条例第8条第2項の規定により第6条第1項の地区に係る村長が定める基本方針は、別表第1のとおりとする。

(適用除外の基準)

第8条 条例第10条第1項第2号の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。

2 条例第10条第2項第1号の規則で定める基準は、別表第2に掲げる基準に適合し、表示面積が合計5平方メートル以下のものとする。

3 条例第10条第2項第2号の規則で定める基準は、表示面積が1.65平方メートル以下のものとする。

4 条例第10条第2項第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 許可期間が2月以内であること。

(2) 許可地域においては、自家広告物で、表示する個(枚)数が敷地の接道延長距離(メートル)を3で除して得た値以下であること。

(3) 制限地域においては、別表第2に掲げる許可基準に適合し、表示面積が合計5平方メートル以下であること。

5 条例第10条第2項第4号又は条例第10条第2項第5号の規則で定める基準は、許可期間が1月以内の簡易広告物とする。

6 条例第10条第2項第6号の規則で定める基準は、祭典などが開催されている期間に限り表示し、又は設置する簡易広告物とする。

7 条例第10条第2項第7号の規則で定める基準は、別表第2に掲げる許可共通基準(以下単に「許可共通基準」という。)に適合しているものとする。

8 条例第10条第3項の規定により届出を行おうとする者は、屋外広告物届出書(別記様式第3号)に次に掲げる関係書類を添え、村長に提出しなければならない。

(1) 広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面

(2) 表示又は設置の場所の位置図、平面図及びカラー写真

9 条例第10条第3項又は条例第13条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 既設の広告物等の表示内容、色彩、意匠、大きさ、構造若しくは位置又は特に付された条件に変更を加えない補強、補修又は表示内容を変更しない塗装等

(2) 自家広告物等の表示面積を変更することなく行う当該広告物の表示内容の更新

10 条例第10条第3項の犯罪捜査等のために表示する緊急性を有する広告物等で規則で定めるものは、犯罪捜査等に係る簡易広告物とする。

11 条例第10条第3項の表示期間の短い広告物等で規則で定めるものは、表示期間が2月以内で、表示期間(始期と終期)及び表示者名を表記したものとする。

12 条例第10条第3項のその他規則で定めるものは、国又は地方公共団体が公共的目的をもつて表示又は設置する地図や路線図などの案内図板とする。

(許可の基準)

第9条 条例第11条第1項の規則で定める基準は、別表第2のとおりとする。

(更新の許可)

第10条 条例第12条第2項の規則で定める広告物等は、電柱・街灯柱を利用するもの、はり紙、はり札、立看板及び広告旗(のぼり旗)とする。

2 条例第12条第2項の規則で定める期間は、電柱・街灯柱を利用するものにあっては1年、はり紙、はり札、立看板、広告旗(のぼり旗)にあっては2月(ただし、表面加工のない紙を使用したものは1月)とする。

3 条例第12条第3項の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物更新許可申請書(別記様式第4号)正副2部に広告物等の写真を添付して、村長に提出しなければならない。

(変更等の許可)

第11条 条例第13条第1項の規定により許可を受けようとする者は、屋外広告物変更許可申請書(別記様式第5号)正副2部に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(1) 広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠、色彩その他表示の方法の仕様書及び図面

(2) 表示又は設置の場所の位置図、平面図及びカラー写真

(3) 表示又は設置の場所の使用権を証する書面

(4) その他村長が必要と認める書類

2 条例第13条第1項の規則で定める許可の基準は、別表第2のとおりとする。

3 村長は、広告物等の表示又は設置が前項の基準に適合しない場合において、美しいむらづくりのために特にやむを得ないと認めるときは、これを許可することができる。

(許可等の表示)

第12条 条例第14条第1項の規則で定める許可等の証票は、許可・確認済標識(別記様式第6号)とする。

2 条例第14条第1項ただし書きの規則で定める許可等の押印又は打刻印は、許可・確認済印(別記様式第7号)又は打刻印(別記様式第8号)とする。

(遵守事項)

第13条 広告物等の表示又は設置について、条例及びこの規則の規定により許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) はり紙を表示する場合は、許可に係るはり紙を同一物件に連続して表示しないこととし、かつ、はり紙のみを掲出する目的で設置された物件に表示する場合を除き、容易に除却し得る方法で表示し、直接のり付けをしないこと。

(2) はり札及び立看板を表示する場合は、許可に係るはり札及び立看板を同一物件に連続して表示しないこと。

(除却の届出)

第14条 条例第16条第2項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物除却届出書(別記様式第9号)に除却後の表示又は設置の場所の写真を添付して、村長に提出しなければならない。

(保管した広告物等の一覧簿)

第15条 条例第19条第3項の保管した広告物等の一覧簿を閲覧に供する場所は、川場村役場とし、その閲覧時間は、開庁日の午前9時から午後5時までとする。

2 前項の保管した広告物等の一覧簿は、別記様式第10号によるものとする。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第16条 条例第21条の規定による保管した広告物等の売却に関する手続は、川場村財務規則(昭和54年川場村規則第2号)の例による。

(広告物等の返還に係る受領書)

第17条 条例第23条第2項の受領書は、別記様式第11号によるものとする。

(管理者の設置を要しない広告物等)

第18条 条例第26条第1項ただし書の規則で定める広告物等は、次のとおりとする。

(1) はり紙

(2) はり札

(3) 立看板

(4) 広告旗(のぼり旗)

(管理者の認定基準)

第19条 条例第26条第2項第4号の規定により認定を受けようとする者は、管理者資格認定申請書(別記様式第12号)次項第1号に規定する者であることを証する書面を添付して、村長に提出しなければならない。

2 条例第26条第2項第4号の規則で定める認定は、次の各号のいずれにも該当する者について行うものとする。

(1) 営業所における広告物等の表示又は設置業務の責任者として、通算5年以上の実務経験を有する者

(2) 過去5年間に広告物に関する法令に違反の事実がない者

3 村長は、条例第26条第2項第4号の規定による認定をしたときは、当該認定を受けた者に対し、管理者資格認定書(別記様式第13号)を交付する。

(管理者等の届出)

第20条 条例第27条第1項第2項又は第4項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物管理者等設置(変更)届出書(別記様式第14号)条例第26条第2項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付して、村長に提出しなければならない。ただし、当該者が、同項第3号に規定する者であるときは、それを証する書面の添付は、これを省略することができる。

第21条 条例第16条第2項の規定により届出をしようとする者は、屋外広告物滅失届出書(別記様式第15号)に滅失後の表示又は設置の場所の写真を添付して、村長に提出しなければならない。

(助成)

第22条 条例第29条の規則で定めるところにより行う助成は、別に定めるところにより、村長が助成することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(県条例による許可等に係る広告物等に関する経過規定)

2 条例附則第3項の認定を受けようとする者は、当該許可の期間が満了する日の30日前までに、屋外広告物経過措置認定書(附則別記様式)正副2通に広告物等の形状、色彩及び意匠を知り得るカラー写真を添えて、村長に提出しなければならない。

3 条例附則第3項の規定により許可の期間の更新をする場合の当該期間については、条例第12条第2項及び規則第10条第1項又は規則第10条第2項の規定を準用する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

基本方針

基本構想

美しい田園景観を守るとともに、観光むらづくり振興を進めるため、村内への誘導、村内主要観光資源への誘導を考える上で、屋外広告物が重要な役割を果たす主要な交差点は、村が取り組む美しいむらづくりを重視する場所として、村などが設置する掲出物件への掲出を基本とし、わかりやすく、安全で、美しい景観づくりを行うこととする。

個別基準

1面あたりの表示面積

1つの目的地の案内表示は0.5平方メートル以下

その他

次のとおりとする。

(1) 表示内容は、原則として名称やマーク、方向、距離とする。

(2) 村が設置する掲出物件(集合看板)への掲出を基本とする。

(3) 広告内容の背景である地色は、川場村の風景色である「こげ茶」を基本とする。

(4) 文字は、白色又は灰色を基本とする。

(5) マークは、1面面積の7分の1以下とする。

(6) 1つの目的地への案内表示は、1掲出物件につき1つとする。

別表第2(第8条、第9条、第11条関係)

区分

基準

共通基準

次のとおりとする。

(1) 表示面積及び個(枚)数は、必要最小限とすること。

(2) 田園景観等に調和した形態や色彩、大きさ、意匠等とし、周囲の環境を損なわないものであること。

(3) 道路から山並み景観や広がりのある田園景観や農村景観が見られる地域では、視界をさえぎらない位置や形態であること。

(4) 広告内容の背景である地色には、川場村の風景色であるこげ茶、深緑、濃紺や無彩色(白・黒・さまざまな濃度の灰色)とするように努め、原色等(派手でけばけばしい色)を使用しないこと。

(5) 文字は、白色又は黒色を基本とすること。

(6) 広告を表示しない裏面、側面及び脚部の露出部分は、加工、塗装その他の装飾をしたものであること。

(7) 蛍光塗料や反射板などを使用するものでないこと。

(8) 電光掲示板等は、使用しないこと。

(9) 容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。

個別基準

自家広告物

建築物等を利用した広告物等

壁面広告物

1面あたりの表示面積

1.65平方メートル以下

その他

次のとおりとする。

(1) 壁面からはみ出さないこと。

(2) 建築物の2階以上にある窓や開口部の全部又は一部を塞いで表示しないこと。

突出広告物

最上端の高さ

取り付け壁面の上端を越えないこと。

その他

取り付け箇所は壁面を基本として、敷地からはみ出さないこと。

塀広告物

最上端の高さ

原則、壁面の外郭線から突出しないこと。

1面あたりの表示面積

1.65平方メートル以下

その他

壁にじか付け又は直接描くものとする。

地上に設置する広告物等

広告板、広告塔

最上端の高さ

地上から5メートル以下

1面あたりの表示面積

3.3平方メートル以下

置き看板

最上端の高さ

地上から2メートル以下

1面あたりの表示面積

1.65平方メートル以下

その他

道路上に突出しないこと。

非自家広告物(案内誘導広告物)

地上に設置する広告物等

広告板、広告塔

最上端の高さ

地上から3メートル以下

1面あたりの表示面積

0.5平方メートル以下

合計面積

合計1平方メートル以下(裏表)

表示方法

(1) 交差点の外縁から20メートル以上はなす

(2) 相互間距離は、10メートル以上

(3) 1つの目的地につき、屋外広告物相互の距離は1キロメートル以上

その他

次のとおりとする。

(1) 施設や場所への誘導を目的としたものであること。

(2) 表示内容は、原則として名称やマーク、方向、距離のみとする。

(3) 経路上に最小限とすること。

(4) 景観保全型広告整備地区は、各地区の基本方針に適合すること。

(5) 村のガイドランを基本として統一した景観形成に努めること。

その他

電柱広告物(袖付広告物)

最下端の高さ

次のとおりとする。

(1) 車道においては地面から4.7メートル以上

(2) その他の場合は地面から3メートル以上

出幅

0.6メートル以下

長さ

1.2メートル以下

表示方法

歩車道の区別のある道路では歩道側に取り付けること。

個数

次のとおりとする。

(1) 1本につき1個

(2) 1つの目的地につき合計5個以下

その他

次のとおりとする。

(1) 施設や場所への誘導を目的としたものであること。

(2) 表示内容は、原則として名称やマーク、方向、距離のみとする。

(3) 経路上に最小限とすること。

(4) 景観保全型広告整備地区は、各地区の基本方針に適合すること。

(5) 村のガイドランを基本として統一した景観形成に努めること。

電柱広告物(巻付広告物)

最下端の高さ

1.2メートル以上

長さ

1.5メートル以下

個数

次のとおりとする。

(1) 1本につき2個以下

(2) 1つの目的地につき合計5個以下

その他

次のとおりとする。

(1) 施設や場所への誘導を目的としたものであること。

(2) 表示内容は、原則として名称やマーク、方向、距離のみとする。

(3) 経路上に最小限とすること。

(4) 景観保全型広告整備地区は、各地区の基本方針に適合すること。

(5) 村のガイドランを基本として統一した景観形成に努めること。

はり紙

枚数

1面に同一のもの4枚以下

1面あたりの表示面積

1平方メートル以下

はり札

枚数

1面に同一のもの4枚以下

1面あたりの表示面積

0.2平方メートル以下

立看板

1面あたりの表示面積

縦1.8メートル以下、横0.9メートル以下

表示方法

2個以上表示する場合は相互の距離を5メートル以上とすること。

広告旗(のぼり旗)

1面あたりの表示面積

縦1.8メートル以下、横0.9メートル以下

表示方法

2個以上表示する場合は相互の距離を2メートル以上とすること。

非自家広告物(その他一般広告物)


電柱広告物

案内誘導広告物における電柱広告物の許可基準に準ずるものとする。


街路灯・防犯灯柱利用広告物

次のとおりとする。

(1) 街灯柱と一体型のものであること。

(2) 商工会、自治会等が会員名等を表示するためのものであること。

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川場村美しいむらづくりのための屋外広告物条例施行規則

平成23年3月25日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成23年3月25日 規則第2号
令和4年3月18日 規則第4号