○川場村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年6月1日

告示第23号

川場村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、川場村地域おこし協力隊設置要綱(平成28年川場村告示第43号)に基づく地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、村内での起業等に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、川場村の住民基本台帳に記載され、かつ、村内で起業又は事業を引き継ぐ隊員で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 隊員の任期終了の日前1年以内の者

(2) 隊員の任期終了の日後1年以内の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 隊員の任期途中で退任した者

(2) 村税等に滞納がある者

(3) その他村長が適当でないと判断した者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 村内で起業又は事業を引き継ぐこと。

(2) 補助金の交付対象となる事業の内容が、村の活性化に資する事業であること。

2 補助金は、交付対象となる者1人につき、一の年度に限り交付するものとする。

(補助金の補助対象経費)

第4条 補助金の補助対象経費は、起業又は事業継承に要する経費であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他村長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、起業支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 起業計画書(別記様式第2号)

(2) 収支計画書(別記様式第3号)

(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を起業支援補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(変更の申請)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、起業支援補助金変更申請書(別記様式第5号)第6条第1号から第3号の書類(変更後のもの)を添えて、村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額が増額となる変更

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額

(3) 事業内容における主要な部分の変更

(4) 補助事業を中止しようとするとき。

(補助金変更の決定)

第9条 村長は、前条に規定する変更申請があった場合には、その内容を審査し、起業支援補助金変更交付(不交付)決定通知書(別記様式第6号)により補助事業者へ通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、起業支援補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して14日以内又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(別記様式第8号)

(2) 領収証の写し又は精算金額を確認できるもの

(3) その他村長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、前条による実績報告があったときは、規則第8条の規定により、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、起業支援補助金交付確定通知書(別記様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。ただし、第7条及び第9条による交付決定通知の額と同額である場合は、金額確定通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第12条 村長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、村長が特に必要と認める場合には、第7条により決定された交付決定額の9割を上限として、概算払をすることができるものとする。

2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとする場合には、起業支援補助金概算払請求書(別記様式第10号)を、精算払を受けようとする場合には、起業支援補助金精算払請求書(別記様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(状況の調査)

第13条 村長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、調査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第14条 村長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、起業支援補助金交付決定取消通知書(別記様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。この場合において、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 規則又はこの要綱並びに関係法令に違反する行為があったとき。

(4) 隊員退任後3年以内に、自己の都合によって村外に転出したとき。

2 村長は、前項第4号の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、隊員退任後に川場村に定住した期間に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。

退任後に定住した期間

返還額

1年未満

補助金交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

補助金交付決定額の100分の75

2年以上3年未満

補助金交付決定額の100分の50

3 村長は、前2項の規定により補助金の返還を命ずる場合には、起業支援補助金返還請求書(別記様式第13号)により補助事業者に請求するものとする。

4 村長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、補助事業者等から申し出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他事故の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 村長が特に必要と認めたとき。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を村長の承認を得ないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械、重要な器具その他重要な資産で、1件当たり取得金額が50万円以上の物品及びその従物

(書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類及びその他の書類を整備し、当該補助事業の完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和2年6月1日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)