○川場村地域おこし協力隊定住支援補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第31号

川場村地域おこし協力隊定住支援補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、川場村地域おこし協力隊設置要綱(平成28年川場村告示第43号)に基づく地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、任期を終了した者が引き続き定住するための空き家を修繕する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象となる者は、本村の住民基本台帳に記録され、村税等の滞納がない隊員で、かつ、隊員の任期終了後も引き続き村内で定住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、隊員の任期途中で退任した者を除く。

(1) 隊員の任期終了の日前1年以内の者

(2) 隊員の任期終了の日後1年以内の者

2 前項に規定する者のほか、川場村内に存在する空き家の所有者で、かつ、村税等滞納がない者であって、前項に該当する者に当該空き家を賃貸する者も補助対象者とする。

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 村内の空き家の修繕であること。

(2) 隊員が定住するための空き家であること。

(3) 改修内容は、破損箇所を修理するものであって、居住するため支障があるものであること。

(4) その他村長が改修の必要があると認めたものであること。

2 補助金は、交付対象となる者1人につき、一の年度に限り交付するものとする。

(補助金の補助対象経費)

第4条 補助金の補助対象経費は、隊員が定住するための空き家の台所、浴室、トイレ、内装、屋根、外壁等の修繕に要する経費であって、その額が20万円以上であるものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する経費は、補助金の交付対象から除外する。

(1) 外構、車庫、倉庫等の改修等に関する経費

(2) エアコン、ガスコンロ、家財道具、調度品等の備品購入に関する経費

(3) 家財道具の撤去、処理等に関する経費

(4) その他村長が不適切と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条第1項に掲げる経費の4分の3以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、川場村地域おこし協力隊定住支援補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 事業収支予算書(別記様式第2号)

(2) 見積書の写し又は金額を証明する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を川場村地域おこし協力隊定住支援補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第8条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、川場村地域おこし協力隊定住支援補助金変更申請書(別記様式第4号)第6条に規定する書類(変更後のもの)を添えて、村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額が増額となる変更

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額

(3) 事業内容における主要な部分の変更

(4) 補助事業を中止しようとするとき。

(補助金変更の決定)

第9条 村長は、前条に規定する変更申請があった場合には、その内容を審査し、川場村地域おこし協力隊定住支援補助金変更交付(不交付)決定通知書(別記様式第5号)により補助事業者へ通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業が完了したときは、川場村地域おこし協力隊定住支援補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して14日以内又は事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に提出しなければならない。

(1) 事業収支決算書(別記様式第7号)

(2) 領収証の写し又は精算金額を確認できるもの

(3) その他村長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、前条による実績報告があったときは、規則第8条の規定により、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金交付決定の内容に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、川場村地域おこし協力隊定住支援補助金交付確定通知書(別記様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。ただし、第7条及び第9条による交付決定通知の額と同額である場合は、補助金交付確定通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第12条 村長は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、村長が特に必要と認める場合には、第7条により決定された交付決定額の9割を上限として、概算払をすることができるものとする。

2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとする場合には、川場村地域おこし協力隊定住支援補助金概算払請求書(別記様式第9号)を、精算払を受けようとする場合には、川場村地域おこし協力隊定住支援補助金精算払請求書(別記様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(状況の調査)

第13条 村長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、調査を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第14条 村長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、川場村地域おこし協力隊定住支援補助金交付決定取消通知書(別記様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。この場合において、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 規則又はこの要綱並びに関係法令に違反する行為があったとき。

(4) 第2条第1項に規定する者が、当該補助金の交付を受けて修繕した空き家に定住後3年以内に、当該隊員の都合によって当該空き家から転居又は村外に転出したとき。

(5) 第2条第2項に規定する者が、当該補助金の交付を受けて修繕した空き家を、その修繕後3年以内に、第2条第1項に規定する者以外の者に、売買又は賃貸したとき。

2 村長は、前項第4号又は第5号の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該空き家に居住した期間に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。

修繕後に居住した期間

返還額

1年未満

補助金交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

補助金交付決定額の100分の75

2年以上3年未満

補助金交付決定額の100分の50

3 村長は、前2項の規定により補助金の返還を命ずる場合には、川場村地域おこし協力隊定住支援補助金返還請求書(別記様式第12号)により補助事業者に請求するものとする。

4 村長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、補助事業者等から申し出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 村長が特に必要と認めたとき。

(書類の整備)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類及びその他の書類を整備し、当該補助事業の完了日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行する。

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川場村地域おこし協力隊定住支援補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第31号

(令和5年3月20日施行)