○川場村子育て世帯・若者夫婦世帯住宅取得補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第4号
川場村子育て世帯・若者夫婦世帯住宅取得補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、川場村(以下「本村」という。)における住環境の整備を推進し、定住人口の増加を促進して地域の活性化を図るため、子育て世帯及び若者夫婦世帯(以下「子育て・若者世帯」という。)に対し予算の範囲内において交付する川場村子育て世帯・若者夫婦世帯住宅取得補助金(以下「補助金」という。)について、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 永く住むことを前提に当該世帯全員が本村の住民基本台帳に記載され、かつ、生活の本拠が本村にあることをいう。
(2) 子育て世帯 補助金申請日において、第8条に規定する申請者又はその配偶者が中学生以下(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する9年の普通教育を修了するまでをいう。)の子を扶養している世帯をいう。(妊娠中である場合は補助金申請日に母子手帳の写しを提出できること。)
(3) 若者夫婦世帯 補助金申請日において、第8条に規定する申請者と戸籍上婚姻関係のある夫婦いずれかの年齢が40歳未満の者の世帯をいう。
(4) 新築住宅 新たに村内に建築した住宅、建売住宅又は分譲マンション等で、建築後使用されたことがない住宅をいう。
(5) 中古住宅 建築後使用されたことがある住宅をいう。(現に居住している住宅も含む。)
(6) 個人住宅 自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等の営利を目的とするものを除く。
(7) 併用住宅 前号に規定する個人住宅の他に、店舗、事務所、賃貸等その他の事業の用に供する部分がある住宅をいう。
(8) 新築住宅取得費用 新築住宅の建築費用又は購入費用及び土地購入費用で、請負契約書又は売買契約書に基づき支払う金額をいう。
(9) 中古住宅取得費用 中古住宅の購入費用及び土地購入費で、請負契約書又は売買契約書に基づき支払う金額をいう。ただし、中古住宅取得の場合に限り、居住するために増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え(以下「増改築等」という)が必要な場合に要する請負契約書に基づき支払う増改築等の費用も含む。
(10) 増築 敷地内にある既存の建築物の延べ面積を増加させることをいう。
(11) 改築 建築物の全部又は一部を除却した場合に、これらの建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途・構造・規模のものに建て替えること。
(12) 大規模の修繕 修繕(経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ること)をする建築物の部分のうち、主要構造部の一種以上を過半(1/2超)にわたり修繕することをいう。
(13) 大規模の模様替え 模様替え(建築物の構造・規模・機能の同一性を損なわない範囲で改造することをいい、原状回復を目的とせずに性能の向上を図ること)をする建築物の部分のうち、主要構造部の一種以上を過半(1/2超)にわたり模様替えをすることをいう。
(14) 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものをいう。
(15) Uターン者 川場小学校又は川場中学校にかつて在学していた者で、現在進学、就職等のため村外で住所又は居住の実態を有する者が定住のため本村に転入する者をいう。
(16) 川場村在住者 補助金申請日において、本村の住民基本台帳に記載されている者をいう。
(17) 村内事業者 川場村商工会会員のうち、本村に法人村民税を納付し、かつ、村内に事業所を有している法人及び村内で営業する個人事業者で、見積書、契約書、領収証等を村内の事業所で発行できる事業者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、川場村在住者又は住宅取得してから6か月以内に本村に住民登録する者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 子育て・若者世帯に属する者
(2) 次条に規定する補助対象住宅の契約者
(3) 次条に規定する補助対象住宅に10年以上居住及び定住する者
(4) 地域の区会へ加入し、地域行事への積極的な参加ができる者
(5) 村税等の滞納している者がいない世帯に属している者
(6) 川場村暴力団排除条例(平成24年川場村条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に該当する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する法人及び団体の構成員でないこと。
(7) 同居する者に前号に規定する者がいないこと。
(8) 住宅を新築する場合は、川場村みんなでつくる美しいむら条例(平成22年川場村条例第5号)を遵守できること。
(9) 申請者及び申請者の属する世帯員が、この告示の規定による補助金を過去に受け取ったことがないこと。
第4条 補助金の交付対象となる新築住宅は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 宅地に建築された居室、玄関、台所、トイレ及び浴室等、自己の居住の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以上であること。
(2) 個人住宅及び併用住宅の新築住宅取得費用のうち、次条第1項に規定する補助対象経費が1,000万円以上であること。
(3) 川場村みんなでつくる美しいむら条例に基づいた新築住宅であること。
(4) 補助金の交付申請をした年度内に住宅の引渡しを完了できること。
2 補助金の交付対象となる中古住宅は、次の各号いずれにも該当するものとする。
(1) 宅地に建築された居室、玄関、台所、トイレ及び浴室等、自己の居住の用に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以上であること。
(2) 個人住宅及び併用住宅の中古住宅取得費用のうち、次条第1項に規定する補助対象経費が300万円以上であること。
(3) 補助金の交付申請をした年度内に住宅の引渡しを完了できること。
3 補助対象住宅のうち、併用住宅については、個人住宅部分を補助対象とし、事業部分については床面積の割合で按分して居住部分のみを補助対象とする。
4 補助対象住宅を共同名義で取得する場合に当たっては、申請者が請負契約書又は売買契約書に基づき支払う金額をそれぞれ名義人の持ち分で按分した額を補助対象とする。
5 補助対象住宅の取得に際し、本村が行う住宅取得に関する他の補助金又は公共事業の施行に伴う補償を受けていないこと。ただし、この告示による補助対象部分と他の事業による補助対象部分を明確に区分することができるときは、この限りでない。
(補助金の対象経費)
第5条 次条で規定する基本補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付対象者が、住宅取得に係る請負契約書又は売買契約書に基づき支払う経費であって次に掲げるものとする。
(1) 住宅建築費用又は住宅購入費用(補助対象住宅の取得のために購入する土地購入費を含む。)
(2) 中古住宅取得に当たっては、居住するために増改築等が必要な場合に要する費用
2 次に掲げる経費は、補助対象外経費とする。
(1) 外構工事に要する費用(カーポート、門柱、塀、駐車スペース、物置等)
(2) 家具及び電化製品等の購入に要する費用
(3) 本村の他の補助金の補助対象事業となっている部分の費用
(4) その他村長が住宅取得に関係がないと認める費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、基本補助金及び加算補助金の合計額とする。
2 基本補助金は、補助対象経費の10パーセントとし、100万円を限度とする。なお、基本補助金に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 子供加算 交付対象者と同一世帯の中学生以下の子1人につき20万円(最大5人まで)を加算して補助する。
(3) 村内事業者加算 第2条第17号に規定する村内事業者の施工による住宅取得の場合20万円を加算して補助する。なお、村外事業者の施工による住宅取得の場合でも、村内事業者が下請として携わっている場合は20万円を加算して補助する。
(4) 普通自動車免許取得加算 交付対象者本人又は同居する配偶者が本村へ定住するために補助金申請日の1年前から実績報告書を提出するまでに道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許を取得した場合20万円を加算して補助する。
(事前相談)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、川場村子育て世帯・若者夫婦世帯住宅取得補助金事前相談書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、この告示の要件を満たすか否かの確認を受けなければならない。
(1) 川場村子育て世帯・若者夫婦世帯住宅取得補助金事前相談チェックリスト(別記様式第1の2号)
(2) 居住世帯全員の住民票の写し
(3) 住宅取得に係る見積書の写し
(4) 平面図の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類
(1) 誓約書(別記様式第4号)
(2) 個人情報の閲覧及び利用に係る同意書(別記様式第5号)
(3) 居住世帯全員の住民票の写し
(4) 世帯全員の村税等に滞納がないことを証明する書類(納税証明書等)
(5) 住宅取得に係る契約書の写し
(6) 補助対象経費の額及び内訳が分かる書類(見積書等)
(7) 平面図の写し
(8) 戸籍の附票又は住民票の除票(Uターン者に該当する場合に限る。)
(10) 普通自動車免許証の写し又は自動車教習所申込書の写し(第6条第3項第4号に該当する場合に限る。)
(11) 前各号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類
(1) 補助金の額が増額となる変更
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額
(3) 申請内容における主要な部分の変更
(4) 補助事業を中止しようとするとき。
(1) 領収書又は住宅取得費用の支払を証する書類の写し
(2) 事業完了時の補助対象経費の額及び内訳が分かる書類
(3) 住宅取得状況が分かる写真
(4) 前各号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 村長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第15条 村長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の取消し又は既に交付した補助金の全額の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく、補助金の交付を受けた日から10年以内に子育て・若者世帯の該当者が転居、転出又は補助対象住宅を売却、若しくは貸与したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか村長が相当の事由があると認めたとき。
3 前項の規定による通知を受けた者は、村長が定める期日までに補助金を村長に返還しなければならない。
4 村長は、第1項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けた者にやむを得ない特別な事情があると認めたときは、補助金の返還を免除することができる。
(現地調査)
第16条 村長は、必要があると認めるときは、補助金の交付対象となった事業について現地調査を行うことができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。