○川場村空家等対策協議会規則
令和8年3月25日
規則第5号
川場村空家等対策協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村空家等対策の推進に関する条例(令和8年川場村条例第5号)第7条第3項の規定に基づき村が設置する川場村空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者
(3) その他村長が必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、村長をもって充てる。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときには、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、会議において特に必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、むらづくり振興課において処理する。
(報酬)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川場村条例第6号)の定めるところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。