川場村地方就職支援金事業について

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最終更新日
2025年02月18日
記事番号
P001147
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令和6年度の地方就職支援金の申請受け付けは終了しました(令和7年2月14日)

川場村では、東京圏の大学生の卒業時の群馬県内へのUIJターン就職を促進し、地域の活性化に資する人材を確保するため、本村へ移住予定者の就職活動に伴う交通費の一部を支給する事業を、令和6年度から新たに実施します。

なお、支援金の支給を受けた人については、国が定める地方就職学生支援事業に沿って、令和7年度に移転費の支給を予定しています。詳細は決まり次第、掲載します。

支給の対象となる人

次の1から4の全てを満たす人が支援の対象となります。

1.移住元の要件

  • 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(※1条件不利地域を除く。)のキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
  • 大学の卒業年度において、東京圏内(※1条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。

対象となる大学・学部(キャンパス)一覧 [PDFファイル/255KB]

(注釈)東京圏とは埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県を指します。

(注釈)条件不利地域とは以下の地域を指します。

・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町

・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

​​2.移住先の要件

  • 群馬県内に所在する企業に就職することが内定していること。
  • 大学卒業後に上記内定企業に就職し、本村に移住する意思を有していること。

3.地域の担い手としての役割に関する要件

  • 就業先に関する要件
    • 勤務地が群馬県内に所在すること。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
    • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
    • 官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
    • 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。​
  • 就業条件等に関する要件
    • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
    • 本村から通勤可能な群馬県内への勤務地限定型社員としての採用予定であること。

4.その他の要件

  • 川場村暴力団排除条例(平成24年川場村条例第16号)第2条に規定されている者(以下「暴力団等」という。)でないこと。
  • 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他群馬県知事又は村長が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

支給金額

「2024年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方(令和4年11月30日就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議決定)」に沿った、卒業年度の6月1日以降の採用面接にかかる交通費として、下記のいずれかの額を支給します。なお、正式な内定日は卒業年度の10月1日以降であるものとし、支給は1人につき1回限りとなります。

※交付金額に100円未満の端数が生じた場合は、100円未満切り捨て。交付金額が100円未満である場合は、1円未満切り捨てとします。​

就職活動の実施場所が群馬県内の場合  6,000円

ただし、就職先企業が交通費の一部を支給している場合は、群馬県の旅費規定に基づく往復交通費(12,000円)から企業負担分を差し引いた額の2分の1以内の自己負担額

就職活動の実施場所が群馬県よりも東京圏に近い場合  6,000円を上限とし、自己負担額の2分の1以内

申請方法

​支給を受けようとする人は、次に掲げる提出書類を、村へ提出してください。(郵送も可)

申請期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年2月14日(金曜日)

※ただし、予算額に達し次第、受付を終了します。

提出書類

請求方法

申請書類の審査終了後、支給決定通知を郵送します。通知受領後、以下の書類を速やかに提出してください。

地方就職支援金の返還について

 地方就職支援金の支給を受けた人が、次の掲げる用件に該当する場合は、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求いたします。ただし、企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

全額の返還

  • 虚偽の申請をした場合
  • 居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
  • 申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
  • 申請日から1年以内に本市に転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く)
  • 就業日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(退職日から3ヵ月以内に要件を満たす群馬県内の別企業に就職する場合を除く)
  • 本市への転入日から3年未満で本市から転出した場合

 半額の返還

  • 本市への転入日から3年以上5年以内に本市から転出した場合

支給要綱

外部リンク

【群馬県ホームページ】東京圏の大学生への選考面接交通費補助(地方就職学生支援事業)について

https://www.pref.gunma.jp/page/635821.html<外部リンク>

このページのお問い合わせ先

むらづくり振興課 企画観光係
電話番号:0278-25-5071 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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