○川場村文書取扱規程

昭和58年6月22日

訓令甲第5号

川場村文書取扱規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、川場村の文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書事務は、この規程の定めるところにより、管理を行い、能率化及び合理化を図るものとする。

2 文書は、すべて正確かつ速やかに処理し、行政の効率的な運営を確保するよう努めなければならない。

(文書の管理)

第3条 総務課長は、文書の収受、配布、決裁、浄書及び発送の事務を総括管理する。

2 文書の処理及び完結した文書の保管並びに保存は、当該文書の所管課長が行う。

3 課長は、所管に係る文書の処理、保管及び保存について職員を督励し、その整理に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第4条 課長の文書事務を補佐するため、各課に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、各課の庶務を担当する係の上席の者とする。

(文書の種類)

第5条 文書は、議案文書、法規文書、令達文書、公示文書及び一般文書とする。

(議案文書の区分)

第6条 議案文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 議案 法令の規定により村議会の決定すべき事件で、条例、予算等団体意思に関するもの、議会の同意、議決、意見を求めるもの、議会に諮るもの及び次号に掲げる以外のもの

(2) 報告 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第3項の規定により、議会に報告し、その承認を求めるもの

(法規文書の区分)

第7条 法規文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 条例 法第14条の規定に基づき、議会の議決を経て制定し、村長が公布するもの

(2) 規則 法第15条の規定に基づき、村長が制定し、公布するもの

(令達文書の区分)

第8条 令達文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 訓令 村長が、所属の機関又はその職員に対して、事務処理又は服務に関し、指揮又は命令するもの

(2) 内訓 前号の規定によるもののうち、秘密に属するもの

(3) 通達 所属の機関又はその職員に対して、法令の解釈及び運用、行政運営の方針、職務執行上の細目的事項等を指示し、その一定の行為を命ずるもの

(4) 命令 特定の個人又は団体に対して権限に基づいて特定の事項を命令し、禁止し、停止し、又はすでに与えた許可、認可等の行政行為を取り消すもの

(5) 指令 特定の個人又は団体からの申請、出願等に対し、権限に基づいて許可、不許可等の行政行為をなし、又はある行為を指示命令するもの

(6) 辞令 所属の職員に対して、その身分、給与、転勤等につき命令するもの

(公示文書の区分)

第9条 公示文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 告示 法令の規定又は権限に基づき、処分し又は決定した事項について、広く管内一般に公示するもの

(2) 公告 一定の事実について公表し、広く一般に周知させるもの

(一般文書の区分)

第10条 一般文書の区分は、次のとおりとする。

(1) 上申 上司、国又は県に対して、意見、事実又は情状等を申し述べるもの

(2) 内申 前号の規定によるもののうち、秘密に属するもの

(3) 諮問 一定の機関に対し、法令上定められた事項につき、調査、審議又はそれに基づく意見を求めるもの

(4) 答申 一定の機関に対して、諮問された事項につき、意見を述べるもの

(5) 通知 特定の相手方に対して、一定の事実、処分又は意思を知らせるもの

(6) 報告 上司、国又は県に対して、一定の事実につき通報するもの

(7) 照会 公の機関又は私人に対して、一定の事実につき問い合わせるもの

(8) 回答 照会に対して、答を表示するもの

(9) 嘱託 特定の相手方に対して、事務処理その他特定の事項を依頼するもの

(10) 送付 特定の相手方に対して、物品、書類等を送るもの

(11) 伺い 特定の事項につき、上司の許可を受け又は指揮を請うもの

(12) 進達 国又は県に提出すべき申請書その他の書類で、経由を求められているものにつき、その受付書類を送達するもの

(13) 副申 進達する文書に意見を添えるもの

(14) 申請 上司、国若しくは県に対し、又は私人が行政機関に対して、許可、認可、補助指令等の一定の行政行為を求めるもの

(15) 願い 行政機関に対して、一定の事項を願い出るもの

(16) 届け 行政機関に対して、一定の事項を届け出るもの

(17) 復命 上司から事件の調査、事務の打合せ等特定事項を命ぜられた者が、その経過、内容及び結果につき報告するもの

(18) 陳情 特定の事項につき、事実を訴え必要な措置を求めるもの

(19) その他 式辞、祝辞等の式辞文書、案内状、礼状等の書簡文書、審査請求書、不服申立書、訴訟等争訟関係文書、その他請願書、意見書、証明書、賞状、表彰状、感謝状、申込書、見積書、契約書、請求書、受領書等の類、前各号以外のもの

第2章 収受及び配布

(文書の受領)

第11条 郵送による文書は、総務課庶務担当(以下「庶務担当」という。)が毎日受領しなければならない。

2 郵便以外の文書は、すべて総務課で受領する。ただし、当該課で直接受領することが適当と認められるものは、この限りでない。

3 第1項の文書中に、郵便料金の未納又は不足のものがあるときは、官公署から発送されたもの又は総務課長において必要があると認めたものに限り、その未納又は不足の料金を納付して受領することができる。

(勤務時間外に到達した文書)

第12条 勤務時間外に到達した文書は、川場村役場処務規則(昭和53年川場村規則第10号)の規定により取り扱うものとする。

(電話又は口頭による受理)

第13条 電話又は口頭による伝言等で、村長又は副村長の決裁を要するもの、又は重要と認められるものは、その要領を記載し、第23条の例により処理しなければならない。

(開封)

第14条 総務課において受領した文書は、別に定めるものを除き、庶務担当が開封する。

(添付物のある文書の取扱い)

第15条 金券、有価証券、現金等(以下「金券等」という。)を添付してある文書は、庶務担当が金券処理簿(別記様式第1号)に、金券等の種類及びその金額又は数量を記入しなければならない。

2 金券等以外の物を添付してある文書で、当該添付物が欠けているときは、当該文書に「添付物無し」(別記様式第2号)の印を押し、主務課の文書取扱主任にその旨を連絡しなければならない。

(配布)

第16条 総務課で受領した文書は、すべて庶務担当が配布先別に区分し、主務課の文書取扱主任に配布しなければならない。

2 前条第1項の規定による文書は、金券処理簿に主務課長の受領印を徴さなければならない。

3 第1項の規定による配布時刻は、毎日午前10時及び午後3時の2回とする。ただし、郵送による文書は受領した後速やかに行う。

4 緊急を要する文書については、前項の規定にかかわらず直ちに処理されるよう機宜の措置をとらなければならない。

(誤配布の場合の処理)

第17条 配布を受けた文書中、主管に属さないものがあるときは、各課相互に転送することなく、直ちにその理由を付して総務課へ返付しなければならない。

(2課以上に関係のある文書の配布)

第18条 2課以上に関係のある文書は、最も関係のあると認められる課へ配布しなければならない。

(親展文書等の配布)

第19条 親展又は秘の表示のしてあるもの、又はこれに類すると認められる文書(以下「親展文書」という。)は、封のまま親展文書収受発送簿(別記様式第3号)に記入し、村長及び副村長あてのものは総務課長へ、その他のものはそれぞれ名あて人に配布し、受領印を徴さなければならない。

2 前項の規定により、親展文書の配布を受けた総務課長は、村長あてのものは村長の、副村長あてのものは副村長の閲覧に供し、総務課長が自ら処理するものを除き、主務課長に配布する。

(電報の取扱い)

第20条 電報は、台紙にはり、一般文書の例により配布する。

(書留扱い文書の取扱い)

第21条 書留扱いの文書は、書留文書収受発送簿(別記様式第4号)に書留文書の区分及び差出人等を記入し、主務課長の受領印を徴さなければならない。

第3章 処理

(即日処理の原則)

第22条 文書の配布を受けた担当者は、即日処理をしなければならない。ただし、事案の性質により、その処理について相当の日数を要するものは、この限りでない。

(配布文書の受付)

第23条 文書の配布を受けた文書取扱主任は、収受発送簿(別記様式第6号)に必要事項を記入し、主務課長に回付しなければならない。ただし、軽易な文書は、収受発送簿に記入しないで処理することができる。

2 前項の規定により、主務課長が指示する場合に、重要又は異例に属する文書で、自らの判断によりがたいもの及び上司の決裁を必要と認めるものについては、事前に上司の指示・決裁を受けた上で指示しなければならない。

(担当者不在の場合の処理)

第24条 担当者が不在のため、代わって文書の配布を受けた者は、担当者に代わって処理し、担当者でなければ処理できないものについては、改めて上司の指示を受けなければならない。

(添付物のある文書)

第25条 添付物のある文書は、前2条の規定に準じて処理しなければならない。

2 添付物が欠けている文書を受理した主務課長は、速やかに発信者に対し照会しなければならない。

(審査請求書等の取扱い)

第26条 不服申立て、訴訟その他受付月日が権利の消長に関係ある文書は、第23条及び第24条の規定による取扱いをするほか、受付時刻を受付年月日の上に朱書するとともに、文書取扱主任が認印を押し、かつ、封皮を添えておかなければならない。

(起案)

第27条 文書を起案するときは、別に定めるものを除き、起案用紙(別記様式第5号)を用い、文書は、文書の左横書きの実施に関する規程(昭和35年川場村訓令第1号)によるほか、次の各号によらなければならない。

(1) 必要があると認められるものについては、法令の条文、参考書類名又は予算関係等を付記すること。

(2) 起案文の字句を修正したときは、その者が修正箇所に押印すること。

(3) 電報案は、特に簡明を旨とし、略符号のあるものはこれを用い、かつ、案文に片仮名で振り仮名を付すること。

2 起案用紙に記載することが不適当と認められるものは、日本工業規格によるA4判又はA5判の用紙を用いるものとする。

(議案文書の起案)

第28条 主務課において、議案文書があるときは、前条の規定により起案し、提案理由を添付のうえ総務課長に送付する。ただし、条例等例規にあっては、川場村例規審査委員会規程(昭和54年川場村規程第5号)の定めるところによる。

(議案文書等の番号)

第29条 議案文書、法規文書、令達文書(辞令を除く。)及び公示文書については、すべてそれぞれの番号を付さなければならない。

2 前項の番号は、暦年により一連番号を付し、それぞれの番号簿を総務課に備えておかなければならない。

(起案文書の校正)

第30条 村長及び副村長の決裁を受ける文書は決裁を受ける前に、主務課長において専決し施行する文書は浄書する前に、それぞれ総務課において校正しなければならない。

2 前項の校正は、文体、用語、用字等に重点を置き、校正することにより文意を変えてはならない。

3 校正すべき箇所が多い場合、その他特別の理由により、全面的に書きかえる必要があるときは、起案者に返付し、再提出させることができる。

第4章 決裁及び供覧

(回付)

第31条 起案文書は、補佐等を経て主務課長に回付しなければならない。

2 回付を受けた主務課長は、その内容を査閲し、その処理が指示に基づいて行われ、かつ、当を得たものであるときは、課長欄に認印を押し、総務課へ回付する。ただし、主務課長において専決したものについては、課長欄に認印、決裁区分欄に専決印を押印しなければならない。

(課外合議)

第32条 出納室及び他の課に関係のある起案文書は、主務課長の認印を受けた後、主務課において合議する。

2 合議を受けた出納室又は関係課において、意見を異にするときは、互いに協議し、なお意見が一致しないときは、当該意見を付し、上司の指示を受けなければならない。

(同時合議)

第33条 事案が複雑で緊急を要し、かつ、合議課が多い場合は、前条の規定にかかわらず関係課長の同時合議を要請し、会議をもって合議することができる。

(決裁の原則)

第34条 村長又は副村長の決裁は、総務課において集中的に行い、その促進を図るものとする。

2 秘密に属するもの、緊急を要するもの、又は特に説明を要するものは、前項の規定にかかわらず、主務課長又は担当者が自ら持ち回り決裁を受けることができる。

(決裁の方法)

第35条 村長又は副村長の決裁を受けようとする文書は、前条第2項の規定により処理するものを除き、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された文書について、決裁区分の確認及び第30条の規定による校正を行った後、村長又は副村長の決裁に供する。

3 副村長は、回付された文書で、その内容が当を得たものであるときは、副村長欄に私印を押す。

(決裁印の押印)

第36条 村長又は副村長の決裁を受けた文書は、総務課において村長決裁印又は副村長代決・専決印を押さなければならない。

2 主務課長が決裁した文書は、主務課長が代決・専決印を押さなければならない。

第5章 浄書及び施行

(浄書)

第37条 文書の浄書は、主務課が行う。

第38条及び第39条 削除

(秘密文書の浄書)

第40条 秘密の取扱いを要する文書は、起案者が自ら浄書し、校正をする。

(文書の発送)

第41条 文書の発送は、郵送及び使送とする。

2 郵送は、総務課が行い、郵便切手又ははがきを使用して行う。

3 使送は、用務員が毎月1日及び15日に集中的(休日に当たるときは、その翌日)に文書を主務課より受領し配達する。ただし、主務課長が必要と認めるものは、郵送又はその他の方法によることができる。

4 前項の規定による文書で重要と認められるものは、文書送達簿(別記様式第7号)に記載しなければならない。

(特殊郵便物の発送)

第42条 書留、親展等特殊なもの、後日発送したことの確認を要するもの、その他発送について記録を必要とするものについては、書留文書収受発送簿又は親展文書収受発送簿に記載し、文書取扱主任の認印を受けなければならない。

(包装を要するものの発送)

第43条 小包その他特別の包装を必要とする文書及び物品は、主務課で包装し、総務課へ回付する。

(料金節減の取扱い)

第44条 文書又は物品を郵送するときは、最低の料金で発送するように努めなければならない。

(発信者名)

第45条 発送文書は、別に定めがあるものを除き、村長名を用いなければならない。ただし、軽易なものについては、村名、役場名、副村長名、課名及び課長名を用いることができる。

(発送日)

第46条 文書の発送の日付は、発送の日とする。

(発送文書の記号、番号等)

第47条 発送文書の記号は、特別の定めがあるもののほか、「川」の次に主務課名の最初の文字を付して用いる。

2 文書の番号は、毎年1月に起こし、12月に終わるものとし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いる。

3 発送文書には、発信者名の次に課名をかっこ書で記入する。

(完結文書)

第48条 完結した文書は、担当者が完結年月日を記入するとともに、完結と記載し次条の規定により類別し、表紙及び背表紙を付して保管する。

第6章 整理及び保存

(種別及び保存区分)

第49条 文書の種別及び保存区分は、法令に特別の定めがあるものを除き、次のとおりとする。

第1類 永年保存

第2類 10年保存

第3類 5年保存

第4類 1年保存

2 保存期間は、文書完結の翌年から起算する。ただし、金銭出納関係に属する文書は、決算完了の翌年度から起算する。

3 文書の保存期間の基準は、文書保存期間基準(別表)のとおりとする。

(文書の廃棄)

第50条 主務課長は、保存期間の満了した文書の廃棄目録(別記様式第8号)を毎年3月までに村長に送付しなければならない。

第7章 雑則

第51条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度定める。

この規程は、昭和58年7月1日から施行する。

(平成6年2月22日訓令甲第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日訓令甲第1号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年3月24日訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月19日訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に発令されている訓令甲及び訓令乙については、なお従前の例による。

別表(第49条関係)

文書保存期間基準

第1類 永年保存

(1) 皇室に関するもの

(2) 市町村の配置分合、境界変更に関するもの

(3) 条例、規則の制定又は改廃に関するもの

(4) 訓令、告示、通達等で重要なもの

(5) 所轄行政庁の諸令達で重要なもの

(6) 所轄行政庁の通ちょう及び往復文書で将来の例証又は判例となるもの

(7) 村史の資料となるべきもの

(8) 事業及び事業計画に関するもので特に重要なもの

(9) 議会に関する文書で重要なもの

(10) 報告、届出、復命等で特に重要なもの

(11) 許可、認可、指令又は契約等で重要なもの

(12) 審査請求、訴訟等に関するもので重要なもの

(13) 表彰に関するもので重要なもの

(14) 職員の任免、賞罰等人事に関するもの

(15) 本村から支給する退隠料に関するもの

(16) 各種委員会、審議会等の委員、参与等の任免に関するもの

(17) 議員、各種委員会、審議会等の委員の履歴書

(18) 予算、決算又は出納に関するもので特に重要なもの

(19) 財産の取得、管理及び処分に関するもので重要なもの

(20) 原簿、台帳等の簿冊で特に重要なもの

(21) 事務引継に関する文書で重要なもの

(22) その他永年保存の必要があると認められるもの

第2類 10年保存

(1) 議会に関する文書

(2) 訓令、告示、通達等で重要でないもの

(3) 所轄行政庁の諸令達で重要でないもの

(4) 事業及び事業計画に関するもので重要なもの

(5) 報告、届出、復命等で重要なもの

(6) 許可、認可、指令又は契約等で重要でないもの

(7) 審査請求、訴訟に関するもので重要でないもの

(8) 調査、統計、年報等で重要なもの

(9) 予算、決算又は出納に関するもので重要なもの

(10) 財産の取得、管理及び処分に関するもの

(11) 原簿、台帳等の簿冊で重要なもの

(12) 請願、陳情又は建議で重要なもの

(13) 職員の給与に関するもの

(14) 表彰に関するもの

(15) 事務引継に関するもの

(16) その他10年保存の必要があると認められるもの

第3類 5年保存

(1) 事業及び事業計画に関するもので重要でないもの

(2) 調査、統計、年報等で重要でないもの

(3) 予算、決算又は出納に関するもので重要でないもの

(4) 原簿、台帳等の簿冊で重要でないもの

(5) 職員の諸願届で重要なもの

(6) 税の賦課徴収に関するもの

(7) 請願、陳情又は建議で重要でないもの

(8) 予算、決算又は出納に関するもので軽易なもの

(9) 文書の収受発送簿

(10) 出納命令簿、出勤簿

(11) その他5年保存の必要があると認められるもの

第4類 1年保存

(1) 原簿、台帳等に登録を終わり、又は統計等の材料に供した文書

(2) 一時の通知、照会等で他日の参考を必要としない文書

(3) 職員の諸願届で軽易なもの

(4) その他各類以外のもので1年保存の必要があると認められるもの

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川場村文書取扱規程

昭和58年6月22日 訓令甲第5号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和58年6月22日 訓令甲第5号
平成6年2月22日 訓令甲第1号
平成12年3月30日 訓令甲第1号
平成16年6月24日 訓令甲第1号
平成18年3月31日 訓令甲第1号
平成19年3月23日 訓令甲第1号
平成20年3月25日 訓令甲第1号
平成22年3月31日 訓令甲第1号
平成26年3月24日 訓令甲第1号
平成28年3月30日 訓令甲第4号
令和3年3月19日 訓令甲第2号