○川場村公共下水道区域外流入に関する要綱

平成29年9月6日

告示第45号

川場村公共下水道区域外流入に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、川場村公共下水道の区域外流入について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外流入 川場村公共下水道の設置に関する条例(平成13年条例第20号)第2条に規定する処理区域外から公共下水道に流入することをいう。

(2) 区域外使用者 区域外流入について、川場村下水道条例施行規則(平成9年規則第2号。以下「規則」という。)第11条第1項に規定する排水設備等工事計画確認書(以下「確認書」という。)の交付を受けた者をいう。

(4) 法令等 下水道法(昭和33年法律第79号)条例規則及び関係法令等をいう。

(遵守事項)

第3条 区域外使用者は、公共下水道の使用について、この要綱に定めるもののほか、法令等に定める事項を遵守しなければならない。

(事前協議)

第4条 区域外流入をしようとする者(以下「接続予定者」という。)は、あらかじめ公共下水道事業認可区域外流入申出書(別記様式第1号)を村長に提出し、協議しなければならない。

(申請書の提出)

第5条 接続予定者は、前条の協議が整ったときは、規則第10条第1項に規定する排水設備新設(増設、改築)確認申請書(以下「申請書」という。)に関係図書を添付して村長に提出しなければならない。

(確認書の交付)

第6条 村長は、前条の申請書の内容を審査し、区域外流入を適当と認めたときは、確認書を交付するものとする。

(下水道事業受益者負担金等)

第7条 接続予定者は、前条の確認書の交付を受けたときは、川場村下水道事業分担金徴収条例第5条に規定する分担金を、村長が指定する期日までに納入しなければならない。

(接続に要する費用の補助)

第8条 公共下水道の区域外流入のために要する費用のうち、18万6,000円を上限に工事費の2分の1を補助することができる。ただし、本要綱制定前に川場村合併処理浄化槽設置事業費補助及びエコ補助金交付要綱に規定されている補助を受けている場合には、補助しない。

(工事の実施及び検査)

第9条 公共下水道を使用するための排水設備等の工事を実施する者は、川場村下水道排水設備指定工事店でなければならない。

2 前項の工事の実施及び検査については、条例及び規則に準じて行うものとする。

(使用開始等の届出)

第10条 区域外使用者は、公共下水道の使用開始その他の条例及び規則により届出事項とされている行為を行おうとするときは、条例及び規則に準じて届け出なければならない。

(排水設備等の寄付)

第11条 区域外使用者は、排水設備完成検査後、公道部分等の排水設備(公共汚水ますを含む。)を村に無償で寄付しなければならない。

(排水設備の維持管理)

第12条 前条の定めにより村に寄付した以外の排水設備の維持管理は、接続予定者又は区域外使用者の責任において行うものとする。

(下水道使用料)

第13条 区域外使用者は、条例第17条により算定された額を使用料として支払わなければならない。

2 村長は、前項の使用料を条例及び規則に準じて徴収するものとする。

(指示事項遵守の義務)

第14条 村長は、区域外流入により公共下水道の維持管理に支障を与えるおそれがあるときは、区域外の使用者に必要な指示をすることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、村長がその都度定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村公共下水道区域外流入に関する要綱

平成29年9月6日 告示第45号

(令和4年4月1日施行)