空き家バンク制度の登録事業者を募集します

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最終更新日
2024年09月13日
記事番号
P001140
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募集趣旨

川場村では、村内の空き家等の有効活用を通して、本村への移住及び定住促進による地域の活性化を図るため、川場村空き家バンク制度の運用を開始することとなりました。そこで、川場村空き家バンク制度に趣旨に賛同いただき、本事業を共に進めていただける協力事業者を下記により募集しています。

事業者の登録要件

  • 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者であり、かつ一般社団法人群馬県宅地建物取引業協会沼田支部の所属会員であること。
  • 国税及び地方税を完納していること。
  • 川場村暴力団排除条例第2条第1号に該当する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する法人及び団体の構成員でないこと。
川場村空き家バンク制度事業者登録事務取扱要領については、以下をご参照ください

空き家バンク制度の流れ

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1.事業者登録

川場村空き家バンク制度にご協力いただける事業者は村に登録申請をしていただきます。

2.物件の担当事業者の決定

空き家の所有者が空き家バンクに物件登録を行う際に仲介を希望する取扱事業者を選定します。取扱事業者の指定がない場合は、取扱事業者の指定を宅建協会沼田支部に委任します。
※取扱事業者には、村を経由して、空き家等の仲介に係る協力依頼書を送付いたします。

3.物件の現地調査等

取扱事業者は、物件登録の申請内容について現地調査等(設備内容の確認や見積価格の査定など)を行い、空き家バンクに物件登録が可能かの助言をお願いいたします。

※現地調査等を行って頂いた際に、物件1件あたり10,000円(消費税含む)を調査経費としてお支払いいたします。

4.物件の案内等

登録物件は、川場村のホームページ等で公開いたします。
利用希望者による物件の問い合わせ・内見の依頼があった場合は、案内をお願いいたします。※利用希望者は、空き家バンク制度に登録した方に限ります。

5.物件の交渉・契約

利用希望者者から交渉申込みがあったときは、物件の売買又は賃貸の契約手続きの仲介をお願いいたします。となります。売買又は賃貸借に契約を締結したときは、空き家バンク物件成約報告書のご提出をお願いいたします。

提出書類

事業者登録申請

現地調査後

登録事項の変更

登録の取消

物件成約後

注意点

  1. 空き家等バンクは、他の取引を妨げるものではありません。
  2. 村は、物件登録者と利用希望者との空き家等の交渉及び契約については、直接これに関与しません。
  3. 個人情報の取扱には十分な注意をお願いします。
  4. 空き家バンクの事業者登録及び利用に費用はかかりません。
  5. 空き家の仲介に係る報酬の額については、宅地建物取引業法第46条第1項の規定により定める額の範囲とします。

このページのお問い合わせ先

むらづくり振興課 企画観光係
電話番号:0278-25-5071 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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