○川場村浄化槽の清掃業に関する条例施行規則
昭和60年12月17日規則第9号
川場村浄化槽の清掃業に関する条例施行規則
(趣旨)
(申請書及び添付書類の様式)
第2条 省令第10条第1項及び同条第2項の書類のうち同項第3号に掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。
(1) 申請書 別記様式第1号
(2) 省令第10条第2項第3号に掲げる書面 別記様式第2号
2 省令第10条第2項第5号の書類は、次に掲げるものとする。
(1) 浄化槽清掃業に係る事業計画の概要を記載した書面(以下「浄化槽清掃業事業計画書」という。) 別記様式第3号
(2) 営業所の案内図及び平面図
(3) その他村長が必要と認めた書類
(浄化槽清掃業の継続の申請)
第3条 法第35条第1項の規定により許可を受けた者のうち、同条第2項の規定による期限を付された者は、その期限到来後引き続き浄化槽清掃業を営もうとするときは、当該期限満了の日前30日までに浄化槽清掃業の許可申請を行わなければならない。
(許可証の様式)
第4条 条例第2条に規定する許可証は、別記様式第4号によるものとする。
(変更の届出)
第5条 法第37条の規定による変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(別記様式第5号)によるものとする。
(廃業等の届出)
第6条 法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(別記様式第6号)によるものとする。
(帳簿の様式)
第7条 法第40条の規定による帳簿は、浄化槽清掃記録簿(別記様式第7号)によるものとする。
(許可証の再交付申請)
第8条 条例第3条の規定による許可証の再交付の申請は、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記様式第8号)によるものとする。
(許可証の返納の届出)
第9条 条例第4条の規定による許可証の返納(法第38条の規定による廃業等の場合を除く。)は、浄化槽清掃業許可証返納届(別記様式第9号)によるものとする。
(浄化槽清掃実績報告)
第10条 浄化槽清掃業者は、4月1日から同年9月末日までの浄化槽清掃業の実績を同年10月15日までに、10月1日から翌年3月末日までの浄化槽清掃業の実績を同年4月15日までに、浄化槽清掃業務報告書(別記様式第10号)により村長に報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
別記様式第1号(第2条関係)

別記様式第2号(第2条関係)
別記様式第3号(第2条関係)

別記様式第4号(第4条関係)

別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第7条関係)
別記様式第8号(第8条関係)
別記様式第9号(第9条関係)
別記様式第10号(第10条関係)