川場村子育て世帯・若者夫婦世帯住宅取得補助金について

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最終更新日
2024年09月20日
記事番号
P001064
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事業概要

子育て世帯及び若者夫婦世帯の定住人口の増加を促進して地域の活性化を図るため、予算の範囲内において川場村子育て世帯・若者夫婦世帯住宅取得補助金を交付します。

注)「子育て世帯」とは、補助金申請日において、中学3年生までの子(出産予定の子を含む)を扶養している世帯
注)「若者夫婦世帯」とは、補助金申請日において、申請者と戸籍上婚姻関係のある夫婦いずれかの年齢が40歳未満の世帯

令和6年8月13日時点の予算残額

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対象者となる方

川場村在住者又は住宅取得してから6か月以内に川場村に住民登録する方で次の1~9すべてに該当する方。(交付申請前に住宅が引き渡しとなっている方は対象外です。)

  1. 子育て世帯又は若者夫婦世帯であること

  2. 補助対象住宅の契約者であること

  3. 補助対象住宅に10年以上居住及び定住すること

  4. 地域の区会へ加入し、地域行事への積極的な参加ができること

  5. 世帯員に村税等の滞納している者がいないこと

  6. 暴力団員又は暴力団等と密接な関係にないこと。また社会的に非難される関係を有する法人及び団体の構成員でないこと

  7. 同居する者に6に規定する者がいないこと

  8. 住宅を新築する場合は、川場村みんなでつくる美しいむら条例を遵守できること

  9. 申請者及び世帯員がこの補助金を過去に受け取ったことがないこと

対象住宅

新築住宅の場合 次の1~4すべてに該当すること

  1. 居住部分(居室、玄関、台所、トイレ及び浴室等)の床面積の合計が50平方メートル以上であること
  2. 新築住宅取得費用のうち、補助対象経費が1,000万円以上であること
  3. 川場村みんなでつくる美しいむら条例に基づいた新築住宅であること
  4. 補助金の交付申請をした年度内に住宅の引渡しを完了できること

中古住宅の場合 次の1~3すべてに該当すること

  1. 居住部分(居室、玄関、台所、トイレ及び浴室等)の床面積の合計が50平方メートル以上であること

  2. 中古住宅取得費用のうち、補助対象経費が300万円以上であること

  3. 補助金の交付申請をした年度内に住宅の引渡しを完了できること

併用住宅について

併用住宅を建築する場合、個人住宅部分を補助対象とし、事業部分については床面積の割合で按分して居住部分のみを補助対象とする。

共同名義での取得

住宅を共同名義で取得する場合、申請者が請負契約書又は売買契約書に基づき支払う金額をそれぞれ名義人の持ち分で按分した額を補助対象とする。

他の補助金との併用

補助対象住宅の取得に際し、川場村が行う住宅取得に関する他の補助金又は公共事業の施行に伴う補償を受けていないこと。ただし、補助対象部分と他の事業による補助対象部分を明確に区分することができるときは併用可能とする。

補助対象経費

補助対象経費(基本補助金の交付対象となる経費)は、請負契約書又は売買契約書に基づき支払う経費で次に掲げるものとする。

  1. 住宅建築費用又は住宅購入費用(住宅の取得のために購入する土地購入費を含む。)
  2. 中古住宅取得の場合は、居住するために増改築等(増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え)が必要な場合に要する費用 
※増改築等とは建築基準法に規定する増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの4つの工事を準用し、定義するものです。補助対象経費に増改築等の経費が含まれるかは、申請前に発注元へご確認をお願いいたします。

補助対象外経費

請負契約書又は売買契約書に記載されている場合でも次に掲げる経費は、補助対象外経費とする。

  1. 外構工事に要する費用(カーポート、門柱、塀、駐車スペース、物置等)
  2. 家具及び電化製品等の購入に要する費用
  3. 川場村の他の補助金の補助対象事業となっている部分の費用
  4. その他村長が住宅取得に関係がないと認める費用

補助金の額

補助金の額は、基本補助金及び加算補助金の合計額で最大200万円です。

基本補助金

補助対象経費の10パーセントで100万円を限度とする。(1,000円未満切り捨て)

加算補助金

次のいずれかに該当する場合に加算し、加算補助金は100万円を限度とする。

  1. 「子供加算」 中学生以下の子1人につき20万円(最大5人まで)
  2. 「Uターン者・川場村在住者加算」 交付対象者本人又は同居する配偶者がUターン者又は川場村在住者に該当する場合20万円
  3. 「村内事業者加算」 川場村商工会会員の村内事業者の施工による住宅取得の場合20万円なお、村外事業者の施工による住宅取得の場合でも、村内事業者が下請として携わっている場合は20万円
  4. 「普通自動車免許取得加算」 交付対象者本人又は同居する配偶者が川場村へ定住するために補助金申請日の1年前から実績報告書を提出するまでに普通自動車免許を取得した場合20万円を加算

村内事業者加算に係る対象事業は下記の通りとなります。各事業社の施工内容等については個別にご相談をお願いいたします。

申請方法

川場村子育て世帯・若者夫婦世帯住宅取得補助金の要件等詳細については、以下の要綱をご参照ください

また、川場村子育て世帯・若者夫婦世帯住宅取得補助金の予算枠に達した場合、申請をお受けできない場合があります。あらかじめご了承ください。

申請の流れ

申請の流れ補助金申請の流れとしては下記のとおりとなります。

1.事前相談(申請者から村へ)

要件を満たすか否かの確認を行うため事前相談を行ってください。

2. 交付申請(申請者から村へ)

事前相談の結果、要件を満たす場合、住宅取得に係る契約後から住宅の引渡し完了までの間に、交付申請を行ってください。

3.交付決定(村から申請者へ)

交付決定の可否を審査し通知します。

4.変更申請(申請者から村へ)

次のいずれかに該当する場合変更申請を行ってください。

  1. 補助金の額が増額となる変更
  2. 補助対象経費の20パーセントを超える減額
  3. 申請内容における主要な部分の変更
  4. 補助事業を中止しようとするとき

5.実績報告書の提出(申請者から村へ)

住宅の引渡し完了後、実績報告書を提出してください。

6.交付確定(村から申請者へ)

実績報告書に基づき補助金の交付額の確定を通知します。

7.補助金の請求(申請者から村へ)

交付請求書を提出してください。

8.補助金の交付(村から申請者へ)

補助金を交付します。

交付決定の取消及び補助金の返還について

次のいずれかに該当するときは、交付決定の取消し又は既に交付した補助金の全額の返還となります。

  1. 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき
  2. 正当な理由がなく、補助金の交付を受けた日から10年以内に子育て・若者世帯の該当者が転居、転出又は補助対象住宅を売却、若しくは貸与したとき
  3. 村長が相当の事由があると認めたとき

提出書類

事前相談時

中古住宅を取得し、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えのいずれかの工事を行う場合

  • 工事内容(工事前後の図面等)が分かる資料
  • 大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事を行う場合は、主要構造部の一種以上を過半(1/2超)わたり修繕又は模様替えをすることを証明する数的根拠資料

交付申請

※事前相談時に提出した必要書類に変更がない場合は、その必要書類を省略可能です。

変更申請

実績報告

補助金請求

このページのお問い合わせ先

むらづくり振興課 企画観光係
電話番号:0278-25-5071 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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