川場村空き家バンク制度

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最終更新日
2024年09月25日
記事番号
P001136
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川場村では、空き家となった建物の所有者等が時間の経過とともに管理が難しくなったり、所有者が亡くなる・居住地が遠方になるなどの理由により、敷地や建物を管理放棄等されることを予防するとともに空き家の利活用を図るため空き家バンク制度を行います。 

空き家バンク制度とは、村内の空き家となっている建物や今後空き家となる予定の建物の所有者等から提供された情報を集約し、その建物をこれから利用・活用したいと希望する人等に物件情報を提供する制度です。

注意:令和6年9月25日付時点で登録物件はございません。

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川場村空き家バンク制度の要件等詳細については、以下の要綱をご参照ください

川場村空き家バンク制度実施要綱.pdf(PDF:248.0 KB)

空き家バンクの物件登録について

空き家バンクに物件登録できる空き家等は、次の1~10の要件を全て満たす物件となります。

  1. 空き家等の固定資産税を滞納していないこと。
  2. 不動産登記法により登記されている建物及びその土地であること。
  3. 相続した建物及びその土地である場合は、所有権移転登記をされていること。
  4. 所有者等が、登記名義人であること。
  5. 空き家等の所有権以外の権利が設定されている場合は、権利者全ての承諾が得られていること。
  6. 空き家等が借地に所在する場合、借地の所有者等から承諾を得られていること。
  7. 空き家等が適切に維持管理されており、老朽、損傷等が著しくないこと。
  8. 空き家等が物件登録後の空き家等の維持管理を所有者等の責任において行うこと。
  9. 所有者等が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者でないこと。
  10. その他村長が不適当と認める事由がないこと。

物件登録及び手続きの流れ

物件登録及び手続きの流れとしては下記のとおりとなります。

1.物件登録申請

申請書等の必要書類を提出してください。

また、登録申請書内にも間取り図等の添付していただく書類があります。事前に一度ご相談ください。

2.物件登録審査

申請内容について書類審査及び取扱事業者による現地調査等(設備内容の確認や見積価格の査定など、物件概要のとりまとめ)を行います。調査の際は、情報提供にご協力をお願いします。

※取扱事業者は、別途定める川場村空き家バンク制度事業者登録事務取扱要領にて登録された宅建協会の沼田支部会員となります。

3.物件登録の可否の決定

申請書の審査及び物件調査の結果に基づいて物件登録の可否を決定し、物件登録申請者に通知します。

調査結果によっては、登録内容が申請内容通りとならない場合や、登録を承認できない場合があります。

4.物件情報の公開

川場村ホームページ等で公開いたします。掲載する情報は、所有者等の個人情報を除く物件情報のみ掲載いたします。

5.交渉・契約

利用希望者から交渉申込みがあったときは、担当の取扱事業者仲介のもと、交渉・契約となります。売買又は賃貸借に関する契約を締結したときは、空き家バンク物件成約報告書のご提出をお願いいたします。なお、契約が成立時には、法律上の仲介手数料が必要となります。

注意:交渉・契約はトラブル防止のため、村と協定を結んでいる協会に所属する宅建業者が仲介します。 村は、利用者と所有者との交渉・契約には一切関与しません。物件登録期間は、登録日から2年間となります。物件登録期間の延長を希望する場合は、物件登録期間の満了日までに物件登録期間延長届出書をご提出ください。また、物件登録事項の変更、取消等についても書類のご提出が必要となります。

提出書類

物件登録申請

物件登録事項の変更

物件登録期間の延長

物件登録の取消

物件成約後

空き家バンクの利用登録について

空き家バンクに利用登録できる方は、次の1~3の要件を全て満たす方となります。

  1. 地域住民と協調して生活するとともに、地域活動等に積極的に参加して地域の活性化に寄与すること。
  2. 所有者等が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者でないこと。
  3. 市区町村民税の滞納がないこと。

利用登録及び手続きの流れ

利用登録及び手続きの流れとしては下記のとおりとなります。

1.物件情報の閲覧

ホームページ上で、登録物件をご覧いただけます。

2.利用登録申請

利用登録申請書及び誓約書を提出してください。

3. 利用登録審査

申請内容について書類審査を行います。

4. 利用登録の可否の決定

申請書の審査結果に基づいて利用登録の可否を決定し、利用登録申請者に通知します。

5. 登録物件の内覧

物件を見学したいときは、担当の取扱事業者にご連絡してください。 現地を案内いたします。

6. 登録物件の交渉・契約

登録物件の売買又は賃貸借の交渉・契約等については、取扱事業者が行います。契約が成立したときには、法律上の仲介手数料が必要となります。

注意:交渉・契約はトラブル防止のため、村と協定を結んでいる協会に所属する宅建業者が仲介します。 村は、利用者と所有者との交渉・契約には一切関与しません。利用登録期間は、登録日から2年間となります。利用登録期間の延長を希望する場合は、利用登録期間の満了日までに利用登録期間延長届出書をご提出ください。また、利用登録事項の変更、取消等についても書類のご提出が必要となります。

提出書類

利用登録申請

利用登録事項の変更

利用登録期間の延長

利用登録の取消

物件登録者と利用希望者との交渉等について

物件登録者と利用希望者が行う、物件に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約について村は、直接これに関与いたしません。物件に関する交渉及び契約については、協定締結団体の所属団体である取扱事業者に仲介を依頼しています。契約が成立したときには、法律上の仲介手数料が必要となります。また、空き家等の情報は、所有者等から提供された情報を公開するものであり、内容の真正を保証するものではありません。

このページのお問い合わせ先

むらづくり振興課 企画観光係
電話番号:0278-25-5071 
ファクス:0278-52-2333
※お電話の際は、担当の係までお伝えいただくとスムーズです。

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